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傷あと(外貌醜状)

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傷あと(外貌醜状)の後遺障害

交通事故に遭い怪我をした場合に、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。等級認定においては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、性別が男性か女性かによっても変わってきます。

これまでは、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられていたため、男女という性別の違いによって等級が区別されてきましたが、現在では男性も傷跡を負ってしまうことで受ける影響は女性同様にあると考えられており、同じ等級になるように改正が行なわれています。

外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)の傷害)

等級 認定基準
第7級 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級 外貌に相当な醜状を残すもの
第12級 外貌に醜状を残すもの
第7級の外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。
  1. 頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
  2. 顔面部に卵大面以上の瘢痕あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
  3. 首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

※注:手のひら大とは指の部分は含みません。

第9級の外貌に相当な醜状を残すものとは、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で人目につく程度のものをいいます。
第12級の外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合になります。
  1. 頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
  2. 顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
  3. 首に卵大面以上の瘢痕がある場合。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

手や足に関しても等級が認められます。

等級 認定基準
14級 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

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