60代男性が、11級7号の後遺障害の等級認定を受け、賠償金330万円を獲得した事案
被害者:福井市内在住の男性(60代)
職 業:無職
後遺障害等級:11級7号
診断名:第4椎体骨折、胸椎前縦靭帯骨化症
当事務所のサポートを受けた結果
当事務所のサポートを受けることにより、
最終的な獲得金額330万円となりました。
賠償項目 | 示談額 |
---|---|
治療費 | 167万円 |
通院費 | 8万円 |
入院雑費 | 17万円 |
傷害慰謝料 | 220万円 |
後遺障害慰謝料 | 420万円 |
既払額 | ▲502万円 |
合計額 | 330万円 |
※主な賠償項目のみ
1 事故の態様
坂井市内の交差点で赤信号のため停車していたところ、後ろから加害者車両が追突したという事故でした。
2 後遺障害について
相談者は事故により、第4椎体骨折、胸椎前縦靭帯骨化症と診断されていました。後遺障害認定の結果、胸腰椎部に「脊柱に変形を残すもの」として第11級7号の後遺障害が認定されました。
3 検討
症状固定後に被害者請求を行い、第11級7号の等級認定を獲得し、保険会社に対して裁判基準での請求を行いました。
4 結果
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、示談が成立し、賠償金330万円(既払額の控除後の金額)を獲得することが出来ました。
5 お客様の声
先生初めスタッフの方々には長い間親身に対応いただき本当に有難うございました。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。