50代女性につき、高次脳機能障害(9級10号)が認定され2287万円の賠償金を獲得した事例
相談者:女性(50代)
職業:兼業主婦
後遺障害等級:高次脳機能障害(9級10号)
診断名:脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血等
当事務所のサポートを受けた結果
当事務所のサポートを受けることにより、
最終的な獲得金額2287万円となりました。
賠償項目 | 示談額 |
---|---|
休業損害 | 274万円 |
傷害慰謝料 | 234万円 |
後遺障害による逸失利益 | 1089万円 |
後遺障害慰謝料 | 690万円 |
合計額 | 2287万円 |
※主な賠償項目のみ
1 前提
鯖江市内の横断歩道を歩いていたところ、前方不注意の加害者車両に、はねられたという事故でした。
2 検討
相談者は事故により、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血等と診断されました。今後の流れや詳しいアドバイスを求めて、家族と一緒に当事務所に相談にいらっしゃいました。
3 結果
治療終了のタイミングに合わせて、後遺障害診断書やその他の高次脳機能障害に関する書類を取得し、当事務所で、被害者請求にて後遺障害等級認定手続を行いました。
結果、高次脳機能障害(第9級10号)との認定を得ることができました。
その上で保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、比較的早期に解決することができ、賠償金額合計2287万円を獲得することができました。
4 所感
高次脳機能障害においては、適正な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けることができない場合があります。そこで、当事務所では、適正な後遺障害の等級認定が受けられるように被害者の方をサポートさせていただいております。
この事例は、当事務所のサポートが上手くいった事例になると思います。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。