40代男性が、併合第14級の後遺障害の等級認定を受け、賠償金216万円獲得した事案
被害者:福井市内在住の男性(40代)
職業:会社員
後遺障害等級:併合第14級
診断名:頚椎捻挫、外傷性腰椎症
当事務所のサポートを受けた結果
当事務所のサポートを受けることにより、
最終的な獲得金額216万円となりました。
賠償項目 | 和解額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 90万円 |
後遺障害による逸失利益 | 129万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
過失割合 | ▲38万円 |
自賠責保険金 | ▲75万円 |
合計額 | 216万円 |
※主な賠償項目のみ
1 事故態様
依頼者は、坂井市内の優先道路を走行していたところ、加害者が一旦停止を怠って交差点に進入してきたため、加害者の前部と依頼者の右側面部が衝突しました。
2 後遺障害について
依頼者は、頚の痛みがまだ残っている状態でしたが、治療を打ち切り、後は実費で通院するよう言われていました。
3 検討
検討の結果、頚の痛みが残っているということであれば、まずは被害者請求により後遺症の認定手続きを行うべきであると考えました。その後、裁判基準により、相手方の保険会社に賠償金を請求すべきと考えました。
4 結果
被害者請求の結果、併合第14級の後遺障害の等級認定を受けることが出来ました。
その後、保険会社からの示談提示に納得できなかったため、裁判所に提訴。裁判上の和解により、216万円の賠償金(解決金)が認められました。
むちうちに関するその他の記事もご覧ください
その他のむちうちに関する解決事例の一部をご紹介させて頂きます。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。