30代女性が、併合第8級の後遺障害等級認定を受け、約3200万円の賠償金を獲得した事案
相談者:女性(30代)
職業:会社員
後遺障害等級:併合第8級9号(外聞醜状(顔)・複視・脊柱の障害等)
当事務所のサポートを受けた結果
当事務所のサポートを受けることにより、
最終的な獲得金額3222万円となりました。
賠償項目 | 最終的な損害額 |
---|---|
諸雑費 | 18万円 |
休業損害 | 58万円 |
傷害慰謝料 | 176万円 |
後遺症による逸失利益 | 2140万円 |
後遺症慰謝料 | 830万円 |
合 計 | 3222万円 |
※主な賠償項目のみ
1 事故の態様
一旦停止の標識がある交差点で、一旦停止を無視した加害者車両が被害者車両の後部座席側に追突し、後部座席に座っていた被害者は受傷したというもの。
2 後遺障害
被害者請求の結果、左頬部の外貌に相当程度の醜状を残すものとして第9級16号、左眼窩骨折に伴う複視について第10級2号、脊柱の障害について第11級7号の後遺症が認定され、併合第8級に該当するものと認定されました。
3 検討
事故直後から、被害者の家族から相談をいただき、受任しました。
症状固定後に被害者請求を行ない、併合第8級の等級認定を獲得し、保険会社に対して裁判基準での請求を行ないました。
4 結果
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく示談が成立し、依頼者には満足していただきました。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。