40代男性が14級9号の後遺障害等級認定を受け、465万円の賠償金を獲得した事案
相談者:男性(40代)
職業:会社員
後遺障害等級:第14級9号
当事務所のサポートを受けた結果
当事務所のサポートを受けることにより、
最終的な獲得金額465万円となりました。
賠償項目 | 最終的な獲得金額 |
---|---|
休業損害 | 187万円 |
傷害慰謝料 | 106万円 |
後遺障害逸失利益 | 62万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
合計 | 465万円 |
※主な賠償項目のみ
1 事故の態様
被害者が自動車で運転中、加害車両がスピードオーバーでセンターラインをはみ出して走行し、被害者車両に衝突してきたというものでした。
2 後遺症について
被害者請求を行った結果、頚椎捻挫の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。
3 検討
当事務所で相談に来ていただいた段階で、後遺症の等級認定手続が必要な事案であったため、被害者請求を行うことになりました。
結果、無事に14級9号が認定されたため、裁判基準による請求を行いました。
4 結果
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、ほとんど裁判基準の内容での示談が成立しました。
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当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。