12級13号の60代女性の賠償額が2.7倍に増額し、賠償金965万円を獲得した事案
相談者:女性(40代)
職業:無職(事故当時)
後遺障害等級:第12級13号
当事務所のサポートを受ける前と受けた後の違い
ご依頼前の保険会社提示額357万円が、当事務所のサポートを受けることにより、
最終的な獲得金額965万円(608万円の増額)となりました。
賠償項目 | 保険会社提示額 | 示談金額 | 増額分 |
---|---|---|---|
休業損害 | 0万円 | 155万円 | 155万円 |
傷害慰謝料 | 134万円 | 238万円 | 104万円 |
逸失利益 | 145万円 | 282万円 | 137万円 |
後遺症慰謝料 | 78万円 | 290万円 | 212万円 |
合計額 | 357万円 | 965万円 | 608万円 |
※主な賠償項目のみ
1 事故の態様
被害者が青信号に従って道路を横断中、前方不注視の加害者車両と衝突したというものでした。
2 傷害の態様
被害者は、右膝痛等の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号の後遺障害が認定されていました。
3 検討
事故当時、被害者は引っ越したばかりで、求職中にあったにもかかわらず、保険会社からは休業損害についての賠償が提示されていませんでした。傷害慰謝料、後遺症による逸失利益、後遺症慰謝料についても、いずれも低額でした。
4 結果
受任後、被害者が、事故当時、求職中であったことを示す資料を保険会社に提示し、休業損害を認めてもらいました。また、傷害慰謝料、後遺症による逸失利益、後遺症慰謝料についてもいずれも、裁判基準での金額を認めてもらいました。結果的には、裁判に至ることなく、保険会社との示談が成立しました。
5 所感
事故当時、無職であったとしても、働く意思と能力があれば、休業損害というのは認められます。このことについて、保険会社の対応に疑問を持たれた場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。

当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。