第14級9号の30代男性の賠償額が約220万円増額した事案
相談者:男性(30代)
職業:個人事業者
後遺障害等級:第14級9号
当事務所のサポートを受ける前と受けた後の違い
ご依頼前の保険会社提示額140万円が、当事務所のサポートを受けることにより、
保険会社の過失相殺15%の主張→過失相殺0%での示談となり、
最終的な獲得金額360万円(220万円の増額)となりました。
賠償項目 | 保険会社提示額 | 示談金額 | 増額分 |
---|---|---|---|
傷害慰謝料 | 91万円 | 184万円 | 93万円 |
逸失利益・ 後遺症慰謝料 |
106万円 | 176万円 | 70万円 |
過失相殺減額 | ▲57万円 | 0円 | 57万円 |
合計額 | 140万円 | 360万円 | 220万円 |
※主な賠償項目のみ
1 事故の態様
被害者がバイクで道路を走行中、対向車線上を走行してきた加害者車両が前方不注視で右折を開始したことによって、バイクと車が衝突し、受傷した。いわゆる右直事故でした。
2 傷害の態様
被害者は、右膝関節痛の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、第14級9号の後遺症が認定されていました。
3 検討
保険会社の提示額は、傷害慰謝料・後遺症慰謝料が低廉でしたので、赤本基準による請求を行いました。
また、本件事故においては、保険会社側から過失相殺15%が主張されていましたので、実況見分調書の取寄せを行いました。実況見分調書を精査した上で、加害者側に「著しい前方不注視」があること、加害者が直近右折及び早回り右折をしていることを主張し、被害者側に過失が無いことを主張しました。
4 結果
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、損害賠償額の増額、かつ被害者側の過失が0%であることを認めてもらいました。結果的には、こちらの請求通りの金額を認めていただきました。
5 所感
過失割合について、保険会社側は被害者に対して、「あなたも動いていたのだから、過失がある」という説明をすることがあります。しかし、被害者側が動いていたからといって必ずしも過失があるとは限らず、本件のように被害者側が動いている場合でも、過失がゼロになることがあります。
そのため、こちらの過失を主張されているケースで、示談する場合には、弁護士への相談することをおすすめいたします。
6 お客様の声
相談して本当に良かったです。本当にありがとうございました。

当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。