通院にタクシーを利用した場合は、通院交通費として請求できますか?
2021年06月21日
被害者が、交通事故により受傷した場合、自宅から病院までの通院交通費は損害賠償の対象になります。
実務上、通院に、電車、バス、自家用車を使った場合には、通院交通費を請求することについては、問題となるケースはあまりありません。
しかし、タクシーを通院交通費として請求できるのは、交通機関の便、被害者の年齢・症状などから、タクシー利用が相当と認められる場合に限ります。
具体的には、たとえば、大腿骨の骨折などで歩行すること自体に大きな支障がある場合や、電車やバスを利用するとなると1時間歩く必要がある場合などは、タクシー利用が相当と考えられるケースになります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
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