追突事故の過失割合は100対0?例外になるケースは?
2023年04月8日
停止している状態、もしくは低速で進行している車両の後部に後続車両が衝突する交通事故を、追突事故といいます。
追突事故に巻き込まれてしまった際、過失割合がどのように決定されるのか気になっている人は多いのではないでしょうか。
今回の記事では、追突事故における過失割合の決まり方について詳しく解説していきます。
追突された側に過失がつくケースも紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
追突事故の過失割合は追突した側が100%
追突事故の過失割合は、原則として追突した側に100%の過失があるとされています。
これは、追突した車両の運転手が前方不注意であった、もしくは十分な車間距離を保って走行していなかったと判断されるためです。
追突された側は後続車の衝突を想定して回避することが難しいため、0%の過失割合となります。
しかし、追突事故であったとしても、追突された側に過失が生じる可能性もあるため注意が必要です。
追突された側に生じる過失とは?
通常の追突事故であれば過失割合は「加害者100:被害者0」となりますが、追突された側である被害者にも過失があった場合はその限りではありません。
たとえば、前方を走行している車両が不必要な急ブレーキや夜間時の無灯火など、違反行為をしていた場合です。
このようなケースで追突事故が起きると、追突された側にも一定の過失が生じる可能性が高いでしょう。
追突事故で過失割合が100対0にならないケース
追突事故で過失割合が100対0にならないケースとして、以下のようなケースが挙げられます。
・追い越し妨害による追突事故
・不要な急ブレーキによる追突事故
・駐車禁止場所に駐車中の追突事故
追突された側に何らかの過失があると判断された場合は、一定の過失割合が加算されます。
各ケースについて、以下で詳しく確認していきましょう。
追い越し妨害による追突事故
追い越し妨害による追突事故の過失割合は、以下のとおりです。
追突事故発生場所 | 追突された側の行為 | 追突された側の 過失割合 |
追突した側の 過失割合 |
---|---|---|---|
追い越し禁止場所 | 避譲義務違反 | 20% | 80% |
追い越し禁止場所 | 道交法27条1項違反 | 30% | 70% |
その他の場所 | 避譲義務違反 | 30% | 70% |
その他の場所 | 道交法27条1項違反 | 40% | 60% |
追い越し妨害による追突事故とは、前方を走行中の車両が、追い越しを妨害した結果、後続車両が追突する事故のことです。
道を譲らなければ危険な状況であるにもかかわらず速度を落とさなかったり、追い越し車両が横に並んだ際に速度を上げたりする行為は、追い越し妨害と判断されます。
追い越そうとしている車両に道を譲らかった場合は避譲義務違反、追い越し時にあえて加速する行為は道交法27条1項違反として、追突された側にも過失が生じます。
不要な急ブレーキによる追突事故
不要な急ブレーキによる追突事故の過失割合は、以下のとおりです。
追突事故発生場所 | 追突された側の 過失割合 |
追突した側の 過失割合 |
---|---|---|
一般道路 | 30% | 70% |
高速道路 | 50% | 50% |
以下のような状況での急ブレーキは不要な急ブレーキと判断され、追突された側にも過失が生じる可能性があります。
・理由のない急ブレーキ
・信号を見間違えた場合の急ブレーキ
一般道路であれば30%程度、原則として停止が禁止されている高速道路では過失が重くなり、50%程度の過失割合です。
なお、歩行者や自転車が飛び出してきた場合や、障害物や道路の損壊を発見した場合の急ブレーキは、危険を防止するためのやむを得ない行為と判断されます。
駐車禁止場所に駐車中の追突事故
駐車禁止場所に駐車中の追突事故では、駐車していた車両にも一定の過失があると判断され、過失割合が100対0にならない可能性があります。
道交法で定められた駐車禁止場所の一例は、以下のとおりです。
・標識や標示で禁止されている場所
・坂道の頂上付近
・トンネル
・交差点または横断歩道から5m以内
上記のような場所で駐車していた際に起きた追突事故の場合、追突された側に過失があるとされる可能性があります。
追突事故の過失割合に納得いかない場合は弁護士に相談
追突事故の過失割合に納得がいかない場合は、交通事故に強い弁護士へ相談しましょう。
弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
・過失割合についての交渉を弁護士が行ってくれる
・過失割合を決定するための証拠の取得を弁護士がアドバイスしてくれる
・適正な賠償金額を獲得できる可能性が高くなる
弁護士は専門家の観点から問題を解決してくれるため、トラブルになりそうな際は早めに相談しておくのがおすすめです。
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説していきます。
過失割合についての交渉を弁護士が行ってくれる
過失割合についての交渉を弁護士が行ってくれるのは、弁護士に依頼する上で大きなメリットです。
加害者が任意保険に加入していた場合、被害者が示談交渉を行うのは加害者側の保険会社の担当者となります。
保険会社は会社の利益を優先するために、被害者にとって不利な過失割合を提示してくるケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、時間や労力のかかる示談交渉をすべて任せられます。
被害者の要望を把握した上で交渉にあたってくれるため、納得のいく結果を得やすくなるでしょう。
過失割合を決定するための証拠の取得を弁護士がアドバイスしてくれる
弁護士に依頼すると、過失割合を決めるための証拠の取得を弁護士がアドバイスしてくれるメリットもあります。
過失割合を決めるには事故状況を正確に把握する必要があるため、客観的に状況を裏付ける証拠集めが必要です。
以下のような証拠をできるだけ揃えることで、適正な過失割合を判断しやすくなります。
・ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
・実況見分調書
・医療機関の診断書
・車両修理の見積書
適正な賠償金額を獲得できる可能性が高くなる
弁護士に依頼すると、適正な賠償金額を獲得できる可能性が高くなる点もメリットです。
損害賠償金を算定する方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、もっとも高額になる傾向があるのは弁護士基準となります。
任意保険基準は保険会社によって算定方法が異なりますが、もっとも低額である自賠責基準と同程度、もしくは少し上回る程度で提示されるケースが多いです。
弁護士に依頼すると過去の裁判例をもとにした弁護士基準で算定できるため、任意保険基準よりも高額な損害賠償金を請求できる可能性が高くなります。
「任意保険会社の提示した金額が安い」「賠償金を増額したい」と悩んだ際は、納得のいく結果を得るために一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。
追突事故の過失割合は追突した側が不利だが状況によって調整される
追突事故の場合、原則として追突した側が100%の過失割合となりますが、状況によっては追突された側に過失が生じる可能性もあります。
過失割合は損害賠償金額の指針となる要素であるため、示談交渉時に当事者双方の意見が食い違うとトラブルに発展しやすいです。
加害者側の保険会社が提示してくる過失割合に納得できない場合や、話し合いがまとまらない場合は、専門家である弁護士に相談してみるのをおすすめします。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。