路上駐車は短時間でも違反になる?罰則や違反点数について
2025年02月10日
路上駐車をした場合、短時間であっても違反となる可能性があります。
とくに交通量の多い道路や駐車禁止エリアでは、違反として取り締まりの対象になるケースも少なくありません。
今回の記事では、路上駐車の意味や駐車禁止場所・違反となるケース・罰則などについて解説します。
路駐が違反となるのはどのようなケースなのか、また駐車時間は関係するのか知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
路上駐車(路駐)とは?短時間の駐車でも問題になる?
路上駐車(路駐)は、道路上に車を駐車する行為です。
短時間の駐車であっても、違法駐車として取り締まりの対象となる可能性があります。
・路上駐車とは
・路上駐車と停車の違い
・放置駐車違反の場合は時間にかかわらず違反となる
ここでは、路上駐車の意味や停車との違い、放置駐車違反について詳しく確認していきましょう。
路上駐車(路駐)とは
路上駐車(路駐)とは、道路の脇などに車を駐車する行為です。
駐車は、道路交通法で以下のように定義されています。
・客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障などの理由で継続的に停止すること
・運転者が車を離れていてすぐに運転できない状態であること
ただし、貨物の積卸しのために短時間停車する場合や、人が乗り降りするための停車は駐車には含まれません。
路上駐車と停車の違い
「駐車」と似た言葉に「停車」があります。
道路交通法における停車の定義では、「車両等の停止で駐車以外のもの」とされています。
たとえば、人の乗り降りやカーナビの操作などの目的によって一時的に車をとめる場合は、停車とみなされるのが一般的です。
運転者が車をすぐに発進できる状態であることも、停車に該当する条件の一つといえます。
放置駐車違反の場合は時間にかかわらず取り締まりの対象
放置駐車違反に該当する場合は、駐車した時間にかかわらず取り締まりの対象となります。
放置駐車違反とは、駐車禁止場所などに駐車した上で、運転者が車から離れていてすぐに車を移動できない状態の違反です。
駐車時間の長さやエンジンが止まっているかどうか、ハザードランプがついているかどうかなどは関係しません。
たとえ短時間であったとしても、車から離れている状態であれば放置駐車違反とみなされる可能性があるため注意しましょう。
道路交通法で定められた路上駐車が違反となる場所
道路交通法では、安全な交通の流れを確保するために特定の場所での路上駐車を禁止しています。
具体的に駐車が禁止されている場所は、以下のとおりです。
・駐車禁止の標識や標示がある場所
・道路工事中の区域の端から5メートル以内の場所
・駐車場や車庫などの自動車用出入り口から5メートル以内の場所
・消火栓・指定消防水利の標識の位置から5メートル以内の場所
・消防用防火水槽の端または出入口から5メートル以内の場所
・消防用防火水槽の給水口・吸管投入孔から5メートル以内の場所
・消防用機械器具の置き場から5メートル以内の場所
これらの場所に駐車すると短時間であっても違反となり、罰則の対象になります。
駐車禁止の標識や標示がある場所に限られないため、注意が必要です。
停車が違反となる場所もある
駐車だけでなく、一時的な停車も禁止されている「駐停車禁止場所」があります。
具体的な駐停車禁止場所は、以下のとおりです。
・駐停車禁止標識や標示がある場所
・交差点内および交差点の端から5メートル以内の場所
・道路の曲がり角から5メートル以内の場所
・横断歩道や自転車横断帯の上、およびその前後5メートル以内の場所
・軌道敷内
・踏切内およびその前後10メートル以内の場所
・バス・路面電車の停留所表示板から10メートル以内の場所(運行時間中のみ)
・トンネル内
・坂道の頂上付近や急な勾配のある坂道
これらの場所では停車自体が交通の妨げや安全上の問題となるため、違反行為
とみなされます。
駐車と停車のルールを正しく理解し、安全な場所に車をとめるようにしましょう。
路上駐車できる場所には制限時間が設けられている
路上駐車が可能な場所でも、無制限に駐車できるわけではありません。
多くの場合は制限時間が設けられており、規定の時間を超えて駐車すると違反となる可能性があります。
とくに、パーキング・メーターやパーキング・チケットエリアでは定められた時間内に駐車し、超過しないよう注意が必要です。
駐車時間を守らなかった場合は違反の取り締まり対象となるため、ルールを確認しながら利用しましょう。
長時間駐車は違反!駐車禁止場所以外の駐車で違反となるケース
駐車禁止の標識がない場所でも、連続して長時間駐車するなど違反となるケースがあります。
駐車禁止場所以外の駐車で違反となる代表的なケースは、以下のとおりです。
・長時間の駐車
・無余地場所での駐車
・車の故障による駐車
それぞれの違反ケースについて、以下で一つずつ解説していきます。
長時間の駐車
駐車が禁止されていない場所でも、同じ場所に連続して長時間駐車すると違反となります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律では、道路上の場所を自動車の保管場所として使用することを禁じているためです。
具体的には、以下のような行為が対象となります。
・道路上の同じ場所に12時間以上駐車する行為
・夜間に道路上の同じ場所に8時間以上駐車する行為
なお、政令で定められた特別の用務を遂行する必要がある場合や、政令で定める場合は違反になりません。
無余地場所での駐車
「無余地場所」での駐車は違反となります。
無余地場所とは、駐車した際に道路の幅が狭くなり、ほかの車両や歩行者が安全に通行できない場所です。
具体的には、車を駐車した際、車両の右側に3.5メートル以上の余地が確保されていない場合は駐車違反とみなされます。
道路によっては駐車余地の標識が設置されている場合もあるため、駐車前に確保すべきスペースを確認しましょう。
車の故障による駐車
車が故障して動かせなくなった際、一時的に路上に駐車せざるを得ないケースがあります。
このような状況でも、適切な対応をしないと駐車違反とみなされる可能性があるため注意が必要です。
車が故障した場合はハザードランプを点灯し路肩に寄せ、車両後方に停止表示板を設置するなどの安全対策を講じましょう。
運転手が車から離れると放置駐車違反扱いとなるため、車から離れずにレッカーサービスを手配することが求められます。
ただし、高速道路上など車内待機に危険がある場所では、車の近くの安全な場所で待機するようにしてください。
駐車違反による罰則は?違反点数と車種別の反則金
駐車違反をすると、違反点数が加算され反則金の支払いが求められます。
駐車違反には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類があり、大型車になるほど重い罰則が科されます。
放置駐車違反と駐停車違反の違いは、運転者が車内にいるかです。
放置駐車違反は、駐停車違反をしたまま、運転者が車から離れてしまい、警察官や駐車監視員からの指示に対応できない状態を指します。
駐停車違反は、禁止場所での駐車・停車そのものが違反となります。運転者が車内にいても、その場所での駐停車が禁止されていれば違反です。
違反場所による違反点数と車種別の反則金は、以下のとおりです。
違反場所 | 違反点数 | 大型車 反則金 |
普通車 反則金 |
2輪車・原付 反則金 |
|
---|---|---|---|---|---|
放置駐車違反 | 駐車禁止場所 | 2点 | 21,000円 | 15,000円 | 9,000円 |
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所 | 3点 | 25,000円 | 18,000円 | 10,000円 |
駐停車違反 | 駐車禁止場所 | 1点 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所 | 2点 | 15,000円 | 12,000円 | 7,000円 |
なお、高齢者などが利用できる「高齢運転者等専用駐車区間」で違反した場合、上記より2,000円高い反則金が科されます。
路上駐車する場合は場所と時間に注意し交通ルールを順守しよう
路上駐車は、状況によっては短時間でも取り締まりの対象となるため慎重な判断が必要です。
とくに交通の流れを妨げる場所や駐車禁止エリアでは、思わぬ罰則を受ける可能性もあります。
安全な駐車を心がけるためにも駐車違反となる場所を理解し、コインパーキングなどの適切な駐車場を利用しましょう。

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