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知っておきたいオービスの罰金・罰則

2024年10月7日

高速道路や一般道には、スピード違反による交通事故などを防止する目的でオービスという装置が設置されています。

オービスにはどのような種類があるのか、また反応した場合の罰金はいくらなのか、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、オービスの概要やスピード違反による罰則について詳しく解説します。

オービスが光った後に罰則を受けるまでの流れについても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

オービスは交通事故防止のための自動取締装置

オービスは「自動速度違反取締装置」の通称で、スピード違反をした車両を自動で検知・撮影する装置です。

スピード違反による交通事故の防止や安全運転を促す目的から、全国の高速道路・一般道に設置されています。
・オービスの種類
・オービスとネズミ捕りの違い
・オービスとNシステムの違い

以下ではオービスの種類や、混同されやすいシステムとの違いについて確認していきましょう。

オービスの種類

オービスには、大きくわけて「固定式」と「移動式」の2種類があります。

固定式オービスは特定の地点に設置されており、常に同じ場所で速度違反を監視しています。

固定式オービスの1km~3km手前には設置を予告する看板があるため、事前に設置場所を覚えておくのが有効です。

一方、移動式オービスには持ち運びできるタイプや、土台のみが固定されている半固定タイプなどがあります。

看板での予告が困難な移動式オービスに関しては、警察のSNSやホームページで告知されるケースもあるようです。

オービスとネズミ捕りの違い

オービスとよく混同される交通取り締まり方法に、ネズミ捕りがあります。

ネズミ捕りは一般的に警察官が特定の場所に待機し、光電管式やレーダー式などの機器で速度を計測する方法です。

スピード違反があればその場で対象の車に停止を促し、違反切符を切ります。

対してオービスは、自動的にスピード違反を検知して撮影する装置です。

スピード違反が検知された場合は、後日車の所有者に対して出頭通知書を郵送します。

警察官が待機する必要がなく、場所や時間帯にかかわらず取り締まりできるのがオービスの特徴です。

オービスとNシステムの違い

オービスとNシステムは、どちらも交通監視のための装置ですが、その目的と機能には違いがあります。

Nシステムは、自動車のナンバープレートを読み取る装置です。

読み取った情報の照会が可能なため、盗難車や指名手配車両の追跡・犯罪捜査などに活用されています。

そのため、Nシステムにはオービスのような車両速度の計測機能や、撮影時に発光する機能は搭載されていません。

 

オービスがスピード違反を検知した際の罰金・罰則

オービスがスピード違反を検知すると、違反者には点数が加算されるだけでなく、罰金も科されます。

罰金や違反点数は超過した速度によって段階的に設定されており、大幅なスピード違反に対しては厳しい罰則が規定されています。
・超過速度別の罰金
・超過速度別の違反点数

超過速度別の罰金や違反点数について、以下で詳しく見ていきましょう。

超過速度別の罰金・反則金

超過速度別のスピード違反の罰金や反則金は、以下のとおりです。

超過速度(km/h) 普通車の罰金等 大型車の罰金等
15未満 9,000円 12,000円
15以上20未満 12,000円 15,000円
20以上25未満 15,000円 20,000円
25以上30未満 18,000円 25,000円
高速道路30以上35未満 25,000円 30,000円
高速道路35以上40未満 35,000円 40,000円
30以上・高速道路40以上 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

オービスで検知されるスピード違反は、一般道で30km/h以上の超過、高速道路で40km/h以上の超過が目安です。

そのため、オービスが反応した際は基本的に6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

超過速度別の違反点数

スピード違反における超過速度別の違反点数は、以下のとおりです。

超過速度(km/h) 点数
20未満 1点
20以上25未満 2点
25以上30(高速道路40)未満 3点
30(高速道路40)以上50未満 6点
50以上 12点

前歴がなければ、過去3年間の累積点数が6点以上15点未満で免許停止処分、15点以上で免許取り消し処分となります。

オービスで検知される速度は一般道で30km/h以上の超過、高速道路で40km/h以上の超過が目安です。

したがって、オービスによるスピード違反の違反点数は6点以上となり、一発で免許停止の処分が下されます。

 

オービスが反応した後の手続きの流れ

オービスが速度超過を検知した場合、ドライバーには一連の手続きを行う必要があります。
・車の所有者に出頭通知書が届く
・警察署へ出頭し取り調べを受ける
・裁判に出廷する
・規定の罰金を納付する
・免許停止などの行政処分を受ける

通知を無視するとさらに重い処分となる可能性があるため、警察や裁判所の指示には従うようにしましょう。

オービスが反応した後の手続きの流れについて、以下で詳しく解説していきます。

車の所有者に出頭通知書が届く

オービスで速度違反が確認されると、違反した日から1週間〜1ヶ月程度で車の所有者に出頭通知書が届きます。

出頭通知書には違反の詳細や出頭する場所・日時などが記載されているため、内容をよく確認しましょう。

出頭の都合がつかない場合は、警察署へ連絡して調整してもらうことも可能です。

警察署へ出頭し取り調べを受ける

出頭通知書を受け取ったら、指定された日時に警察署に出頭しましょう。

警察署では、オービスで撮影された写真の確認や速度違反に関する取り調べが行われます。

違反を認めると、超過した速度に応じた「交通反則告知書(青切符)」または「告知票・免許証保管証(赤切符)」が交付されます。

内容に間違いがないかを確認した上で、署名をしてください。

裁判に出廷する

告知票・免許証保管証(赤切符)が交付された際は、数日〜1ヶ月程度で裁判所から出廷通知書が届きます。

スピード違反の場合、書面のみで審理を行う略式裁判となるのが一般的です。

刑事処分を決定する重要な裁判のため、必ず出廷するようにしましょう。

なお、指定された日時に出廷できない場合は、早めに裁判所に連絡して調整してもらう必要があります。

規定の罰金を納付する

悪質なケースでない限り、オービスで検知されたスピード違反は10万円以下の罰金刑となるのが一般的です。

略式裁判に出廷した際に現金を持ち合わせていれば、裁判所でそのまま納付できます。

現金が不足している場合は、数日後に送付される振込用紙で支払いましょう。

免許停止などの行政処分を受ける

裁判の後は、警察署から行政処分決定のための呼出通知書が届きます。

指定の日時に警察署へ出頭し、免許停止の手続きを行ってください。

免許停止中に任意の免許停止処分者講習を受けると、免許停止期間を短縮できます。

免許停止期間が終了したら、免許証を返還してもらえるため、指定場所に受け取りに行きましょう。

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