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玉突き事故の過失割合は?損害賠償先はどこ?

2024年04月8日

複数台の車がかかわる玉突き事故で、過失割合がどのように決まるのか気になっている人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、玉突き事故の過失割合を判断する際のポイントや、玉突き事故のケース別に基本的な過失割合を解説します。

玉突き事故の被害に遭った際、誰に損害賠償請求すべきかも解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

玉突き事故とは?

玉突き事故は、3台以上の車両が連続して追突する交通事故です。

後続の車が前方の車に追突し、その反動で前に押し出され、さらに前方の車に追突してしまう事故などを指します。

このタイプの事故は、一般的に渋滞中や信号待ちなど、車間距離が狭くなっている状況で発生しやすいとされています。

追突事故が連続して発生するため、各当事者の過失割合をめぐってトラブルになりやすいのが特徴です。

 

玉突き事故とは?

玉突き事故の過失割合を判断する際のポイントは、主に次の3つです。
・先頭車両は落ち度がなければ過失なし
・後方車両の過失は重くなりやすい
・過失割合は事故状況によって変わる

玉突き事故は複数台の車がかかわる交通事故であるため、さまざまな事故状況があります。

一般的な過失割合の考え方について、以下で詳しく確認していきましょう。

先頭車両は落ち度がなければ過失なし

玉突き事故で先頭車両に落ち度がない場合、先頭車両に過失はつきません。

玉突き事故では、先頭車両の運転手は他の車に追突される形で事故に巻き込まれます。

先頭車両が適切な速度で運転しており、急ブレーキをかけたり無理に割り込んだりするような危険行為がなければ、過失割合は0%となるのが一般的です。

しかし、先頭車両にも事故を起こした責任があると認められた場合には、具体的な状況や証拠にもとづいて過失割合が検討されます。

後方車両の過失は重くなりやすい

玉突き事故において、後方車両は一般的に過失割合が重くなりやすい傾向にあります。

後方車両の車間距離の管理や、注意力の欠如が原因で追突事故を引き起こすケースが多いためです。

運転中は常に前方の車両と安全な車間距離を保つ必要があり、後方車両がこのルールを守らずに追突した場合、その運転手に過失があるとみなされるのが一般的です。

事故状況によっては、最初に追突した後方車両の過失割合が100%となるケースもあります。

過失割合は事故状況によって変わる

玉突き事故における過失割合は、事故の具体的な状況によって大きく変動します。

前方車両の運転が原因で玉突き事故を引き起こすケースもあるため、最初に追突した車の運転手だけに過失割合がつくとは限りません。

適切な過失割合を算出するには、事故現場の詳細な調査や、当事者・目撃者の証言、関連する証拠の収集も重要になります。

 

玉突き事故の基本的な過失割合をケース別で紹介

玉突き事故における基本的な過失割合を、次のケース別で紹介します。

・最後車両が最初に追突した場合の過失割合
・先頭の車の急ブレーキによる玉突き事故の過失割合
・中間の車が最初に追突した玉突き事故の過失割合
・高速道路で起きた玉突き事故の過失割合

なお、実際の過失割合は事故の具体的な状況や原因によって異なるため、あくまでも参考として確認するようにしてください。

それぞれのケースでの過失割合について、以下で一つずつ見ていきましょう。

最後車両が最初に追突した場合の過失割合

3台の車両がかかわる玉突き事故において、最後尾の車両が最初に追突した場合の過失割合は以下のとおりです。

先頭車両 中間車両 後方車両
0% 0% 100%

基本的に、最初に追突した最後車両が過失100%、追突された中間車両や先頭車両の過失は0%です。

なお、前方車両の急ブレーキや操作ミスなど、事故の原因が最後車両以外にある場合は、追突された車両にも過失が加算されます。

先頭の車の急ブレーキによる玉突き事故の過失割合

前を走る車が急ブレーキをかけて、最後尾の車が最初に衝突して玉突き事故となった場合、基本的な過失割合は次のとおりです。

先頭車両 中間車両 後方車両
30% 0% 70%

先頭車両の急ブレーキによる玉突き事故では、先頭車両が30%、最初に追突した後方車両が70%の過失割合となるのが通常です。

一般的に玉突き事故は最初に追突した車に100%の過失があるとされますが、このケースでは先頭車両の急ブレーキが原因と判断できるため、中間車両に過失はつきません。

中間の車が最初に追突した玉突き事故の過失割合

中間の車が最初に追突し、連続して後方の車も追突した玉突き事故の場合、基本的な過失割合は以下のとおりです。

先頭車両 中間車両 後方車両
0% 100%
0% 100%

中間の車が最初に追突した事故では、一つの玉突き事故ではなく、2つの追突事故として扱われるのが一般的です。

過失割合は原則として追突した側の車が100%、追突された側の車が0%になります。

高速道路で起きた玉突き事故の過失割合

高速道路で起きた玉突き事故の基本的な過失割合は、以下のとおりです。

事故の原因 先頭車両 中間車両 後方車両
後方車両が最初に追突 0% 0% 100%
先頭車両の急ブレーキ 50% 50%を分配 50%を分配
先頭車両の正当な理由のない駐停車 40% 60%を分配 60%を分配

高速道路では原則として駐停車が禁止されているため、先頭車両の急ブレーキや正当な理由のない駐停車が原因の場合、先頭車両の過失は一般道路よりも高くなります。

正当な理由なく駐停車していた車に後続2台の車が追突した場合、先頭車両には40%の過失がつきます。

残りの60%については、車間距離などの事故状況を考慮し、中間車両と後方車両で分配されるのが通常です。

 

玉突き事故では誰に損害賠償請求する?

玉突き事故が発生した際の損害賠償請求先について、次の項目別で解説します。
・基本的に過失のある人に請求
・2人以上に過失がある場合
・自分にも過失がある場合

事故の被害を受けた当事者は、損害の回復を求めて賠償請求を考えるのが一般的です。

誰にどのように賠償請求を行うべきか、以下で詳しく解説していきます。

基本的に過失のある人に請求

玉突き事故における損害賠償請求は、原則として過失のある人に対して行います。

たとえば、A車・B車・C車がかかわる玉突き事故で、C車の過失割合が100%の場合、事故の責任はすべてC車にあると考えられます。

この場合、事故の被害にあったA車・B車の運転手は、C車の運転手に対して損害賠償請求が可能です。

玉突き事故で100%の過失割合になると、事故にかかわった車両すべての損害賠償責任を負わなければならないため、負担が大きくなりやすいです。

2人以上に過失がある場合

玉突き事故では、2人以上の当事者に過失が認められるケースもあります。

たとえば、A車30%:B車0%:C車70%の過失割合の場合、損害賠償責任を負うのはA車とC車の運転手です。

過失のないB車は、A車とC車どちらに対しても損害賠償請求が可能で、請求する割合も自由に決められます。

B車がどの方法で損害賠償請求をしても、後々A車・C車の間で負担額の清算が行われるため、請求されなかった当事者の負担がゼロになるわけではありません。

自分にも過失がある場合

玉突き事故では、追突された側にも過失が認められる場合があります。

自分にも過失があるケースでは、損害賠償を支払う責任が生じるため注意が必要です。

また、玉突き事故で自分が受けた損害についても、過失割合に応じた過失相殺が発生し、受け取れる賠償金が減少します。

提示された過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けるのも一つの手段です。

 

玉突き事故の過失割合や損害賠償請求で悩んだら弁護士に相談しよう

玉突き事故における過失割合は、個別の事故状況や各車両の運転状況によって左右されます。

適切な過失割合を判断するには、過去の判例や事例も考慮する必要があるため、悩んだら弁護士に相談するのがおすすめです。

専門家である弁護士に示談交渉の代理を依頼することで、自分にとって不利な過失割合になるリスクを軽減できるでしょう。

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