物損事故だけの相談はできますか?
2021年06月21日
被害が物損(車両破損による損害、代車料等)のみの事案で、弁護士費用特約が適用されない場合については、当事務所ではご相談や受任をお受けしておりません。これは、物損事故の場合、弁護士へ依頼をすることにより、示談金の増額よりも、弁護士費用のほうが高くなってしまうケースがほとんどだからです。
そのため、弁護士費用特約の適用により、相談者様に弁護士費用の負担がない場合のみ、ご相談や受任をお受けしております。あらかじめ、ご了承下さい。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。