治療費が打ち切られる場合、どのような理由が多いですか?
2021年06月21日
相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくる場合、通常、相手方保険会社は、被害者側に対して治療費打ち切りの理由を説明します。
このときの理由として多いのは、「治療期間が相当長引いていて、怪我が治癒(完治)していると思われるのでこれ以上の通院の必要がない」という理由です。
しかし、実際のところ、相手方保険会社は怪我が完治したかどうかを判断することはできません。
完治したかどうかを判断するのは医師です。
結局、治療期間が長引くと治療費や通院慰謝料がかさむので、なるべく通院期間を短くさせたい、というのが保険会社の本音です。
また、保険会社は「治療期間が3ヶ月になったので、怪我は完治しているはず」などと言って期間を区切ってくることもありますが、どのくらい治療期間が経過したら怪我が完治するかということはケースバイケースですので、「何ヶ月経ったから完治する」と一概に決定できるものではありません。
よって、相手方保険会社が治療費を打ち切って示談を求めてきてもそれに応じる必要はありません。
通院治療は、医師が「完治」と判断するか、「症状固定」をするまで継続して行う必要があります。
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