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整骨院で治療を受けた場合、その治療費は損害として認められますか?

2021年06月21日

柔道整復師、鍼灸、あん摩、指圧、マッサージ等の東洋医学による施術費や治療器具購入費用は、原則として、医師が治療上必要と認めて指示した場合には認められる傾向にあります。

また、被害者が医師の指示なく治療に通われても、治療に効果があったと認められた場合には、施術費の一部が治療費として認められた例もあります。

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