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提示された示談金が妥当かどうかの判断基準はありますか?

2021年06月21日

交通事故で示談交渉をしている場合、相手方保険会社から示談金の提案がなされることがあります。

その場合の示談金額が妥当かどうかは、その提示された示談金額の根拠が、それぞれの損害の賠償金額として相当かどうかで判断することができます。

交通事故の損害賠償金の項目はたくさんあります。

たとえば、治療費関係として、入通院治療費や入院雑費(一日1500円程度)、付添看護費や入通院交通費(電車や駐車場代、ガソリン代など)、義足や装具などの費用、診断書代などがあります。
さらに、交通事故が原因で会社や事業を休んでしまった場合などの休業損害、後遺障害の慰謝料や逸失利益(事故がなかったとすれば得られたはずの利益のこと)、入通院慰謝料(交通事故が原因で入院や通院をしたことに帯する慰謝料)もあります。

物損であれば、修理費用、修理が不可能な場合はその車両の時価(ただし中古価格)での休車補償や代車費用、レッカー等の運搬費用が損害賠償の内容に含まれます。

死亡事故の場合には、死亡慰謝料や葬儀費なども損害賠償の内容に含まれます。

個別のケースにおいて、これらのすべての損害の費目を計算して、保険会社の提示金額がその計算方法に見合ったものかどうかを検討します。
さらに最終的に過失相殺をすることによって、保険会社から提示された示談金額が妥当かどうかを判断します。

このように、示談金が妥当かどうかを判断するためには、非常に多くのことを検討しなければならないことが多く、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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