後遺障害14級とは?|等級認定されるためのポイント
2022年10月17日
交通事故の後遺症で後遺障害の等級認定の申請をすると、症状に応じて1級から14級までの等級が認定される可能性があります。
14級は後遺障害の中ではもっとも軽い等級ですが、申請したからといって簡単に認定されるわけではありません。
今回の記事では、後遺障害14級の症状や請求できる損害賠償、等級認定されるためのポイントなどを解説していきます。
後遺障害14級に該当する症状
後遺障害14級に該当する症状は、以下のとおりです。
1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6. 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7. 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9. 局部に神経症状を残すもの
交通事故の後遺症として認定される可能性が高いのは「9.局部に神経症状を残すもの」で、主にむちうちが該当します。
後遺障害14級の慰謝料と逸失利益
後遺障害14級に認定された場合の後遺障害慰謝料と、逸失利益について解説します。
慰謝料や逸失利益の算出方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、弁護士基準がもっとも高額になる傾向です。
任意保険基準は保険会社によって異なるため、ここでは自賠責基準と弁護士基準の金額目安を紹介していきます。
慰謝料
後遺障害14級の慰謝料相場は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円です。
自賠責保険では保険金額の上限が決められており、後遺障害14級の場合は75万円となっています。
そのため、自賠責基準の慰謝料で32万円が適用された場合、逸失利益の金額は43万円が上限となる点には注意しておきましょう。
より高額な慰謝料を請求したい場合は弁護士に依頼して、上限のない弁護士基準で算定してもらうのをおすすめします。
逸失利益
後遺障害逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失年数に対応するライプニッツ係数 |
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失年数に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益とは、事故による後遺症の影響で得られなくなった収入に対する賠償金をいいます。
労働能力喪失率は後遺障害の等級によって目安が決められており、14級の場合は5%(5年)です。
ライプニッツ係数は中間利息を控除する係数で、後遺障害14級9号では多くの場合5年に対応する「4.5797」が適用されます。
たとえば年収600万円の逸失利益の計算式は「600万円×5%×4.5797」となり、弁護士基準では137万3,910円です。
自賠責基準の場合、慰謝料で32万円が適用されたケースでは、上限の43万円が目安となります。
後遺障害14級に該当する症状
後遺障害14級の認定を受ける際の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つがあります。
何らかの症状が残っていたとしても、後遺障害等級が認定されなければ後遺症に対する慰謝料や逸失利益の請求ができないため、必ずどちらかの方法で申請を行いましょう。
以下で事前認定と被害者請求の違いや特徴、後遺障害14級の認定率について解説していきます。
事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を通して後遺障害等級の申請を行う方法です。
申請に必要な書類の準備を保険会社に任せられるため、被害者の負担が少ないというメリットがあります。
ただし、手続きを行うのは加害者側の保険会社なので、必ずしも被害者に有利な書類を集めてくれるとは限りません。
後遺障害等級の認定に不安がある人や、審査結果に納得感を得たい人は、この後に紹介する被害者認定の方がおすすめです。
被害者請求
被害者請求とは、被害者自身で必要書類を準備して後遺障害等級の申請を行う方法です。
すべての書類を自分で集めなければならないため手間はかかりますが、書類内容を精査したり追加書類を添付したりできるので、審査の対策をしやすいメリットがあります。
審査機関に後遺症の症状を適切にアピールできれば、後遺障害等級が認定される可能性も高まるでしょう。
被害者請求では、審査結果通知のタイミングで保険金の一部を先に受け取れるため、いち早く賠償金を受け取りたい人にもおすすめな方法といえます。
後遺障害14級の認定率
後遺障害全体の認定率は約5.4%で、14級の認定率は約3.1%となります。
この割合は2020年度の自賠責保険の賠償金支払い件数と後遺障害等級の認定件数から算出しており、それぞれの件数は以下のとおりです。
自賠責保険が賠償金を支払った件数 | 89万8,407件 |
後遺障害に認定された件数 | 4万9,267件
(認定率:約5.4%) |
後遺障害14級に認定された件数 | 2万8,593件
(認定率:約3.1%) |
後遺障害として認定された件数の半数以上は、後遺障害14級と認定されています。
なお、自賠責保険が賠償金を支払った件数には後遺障害の申請を行っていない案件も含まれているため、あくまでも参考程度にしてください。
後遺障害14級に認定されるためのポイント
後遺障害14級に認定されるためのポイントは、次のとおりです。
・交通事故と症状の関連性が明確
・交通事故直後から病院への通院を継続
・交通事故による症状が一貫している
・交通事故による症状が慢性的である
・症状を医学的に説明できる
認定される確率を上げるために、上記のポイントは必ず押さえておきましょう。
それぞれのポイントについて、以下で解説します。
交通事故と症状の関連性が明確
交通事故と症状の関連性が明確であることは、後遺障害の認定条件の一つです。
残っている後遺症と交通事故の因果関係が認められれば、後遺障害等級を認定される可能性が高くなります。
客観的な証明ができるように、事故現場や損害状況などの証拠はできる限り記録しておくといいでしょう。
交通事故直後から病院への通院を継続
後遺障害が認定されるためには、交通事故直後からの継続した通院が大切です。
定期的な治療が必要なケガをした証明になる上、交通事故との因果関係の証明にもつながります。
交通事故に遭ったらなるべく早く病院にかかり、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない「症状固定」の状態と医師から判断されるまでは、適切な間隔で通院を続けましょう。
交通事故による症状が一貫している
交通事故直後から症状固定と判断されるまでの間、一貫した症状があるかどうかも重要な判断基準です。
痛みを訴える部位が日によって変わったり、治った後にまた症状が出てきたと言ったりした場合は、一貫性のない症状として後遺障害が認定されない可能性があります。
初回の診察時に痛みや違和感がある箇所は正確に医師に伝え、その後も一貫した症状があると訴え続けるのが有効です。
交通事故による症状が慢性的である
交通事故による症状が慢性的に続いているかどうかも、後遺障害等級認定でチェックされるポイントです。
症状が軽く一時的なものであるほど、後遺障害認定を受けられる可能性は低くなります。
日常生活や仕事に支障が出るほどの症状が常に続いていると証明できれば、認定される確率は上がるでしょう。
症状を医学的に説明できる
後遺障害の審査では、医学的に証明できる後遺症が残っているかを確認されます。
レントゲン・CT・MRIなど、客観的に症状を裏付けられる検査は可能な限り受けておきましょう。
また症状に一貫性・連続性があることをしっかりと医師に伝え、カルテや診断書に記載してもらうのも有効です。
交通事故を原因とする後遺障害14級を受けるには
後遺障害14級を受けるには、認定されやすくなるポイントを押さえた上で、適切な申請を行う必要があります。
後遺障害等級が認定されるかによって損害賠償金額が大きく異なるため、申請方法はより認定を受けられる確率の高い「被害者申請」がおすすめです。
必要書類の準備や加害者側との示談交渉などで悩んだら、一度交通事故や後遺障害等級認定に強い弁護士へ相談してみてください。
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