弁護士に依頼した場合でも、裁判には、毎回出廷しなければなりませんか?
2021年06月21日
基本的には、出廷していただく必要はありません。弁護士に依頼した場合は、依頼者の代理人として弁護士が出廷すれば良いことになっていますので、毎回出廷してもらう必要はありません。
弁護士が、書類(訴状・準備書面等)を提出し、弁論をして、裁判を進めます。
依頼者ご本人に出廷をお願いするのは、依頼者に法廷で話をしてもらう場合(本人尋問)もしくは和解をする場合等になります。時期としては、裁判の終盤のほうになります。
出廷をお願いする場合には、あらかじめ時間の余裕を持ってお伝えいたします。また、法廷で話をしてもらう場合には、十分に事前のリハーサルを行いますので、ご安心ください。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。