人身補償研究会に参加してきました。
2021年06月22日
内容としては、最初に東京地裁の第27部の最近の裁判例について紹介がされました。
次に、交通事故の加害者から、被害者に対して提起される債務不存在確認請求訴訟の審理の在り方等についての話がされました。
最後に、経営者が交通事故に遭い、その結果、企業収益が減少した場合にその損害を加害者に請求できるかという問題があります(いわゆる企業損害の問題)。企業損害が認められるがどうかのポイントとなるのは企業と経営者の経済的一体性で、この経済的一体性の判断について、近時の下級審判例を中心に話がされました。
話を聞いていて、おやっと思ったのは、近年、民事第27部という交通事故専門部の事件数が増えているということです。
具体的には
昭和45年 2184件
昭和58年 457件
平成10年 896件
平成20年 1396件
平成25年 1846件
という事件数になっているとのことでした。
昭和45年から昭和58年にかけて、事件数が大きく減っているのは、損保会社から示談代行サービス付き自動車保険が発売され、裁判所に持ち込まれる事件数が減ったからです。
平成10年から平成25年にかけて、倍以上に事件数が増えています。平成25年の件数は、示談代行サービス付き自動車保険が発売される前の昭和45年の件数にせまっています。
警察の発表によれば、交通事故の発生件数自体は減ってきているので、近年、これだけ交通事故訴訟が増えてきているのは何か理由があるのだと思います。
ひとつ考えられるのは、損保会社から、提示される損害賠償金の提示額が裁判基準に比べて低いということが、交通事故被害者の周知されてきたという点があるのかもしれません。
また、弁護士費用特約が付保されるケースが増えていることにより、弁護士費用を気にせず、裁判を弁護士に委任しやすくなってきているという点があるのかと思います。
また勉強会などに参加したら、ご報告をさせていただきます。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
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