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交通事故で破損した車の修理費用の請求について解説

2023年05月29日

乗っていた車が交通事故で破損した場合、その修理費用は被害者にとって大きな負担となります。

事故で破損した車の修理費用は加害者側にいくら請求できるのか、気になっている人は多いのではないでしょう
か。

今回の記事では、交通事故による車の修理費用請求について、詳しく解説していきます。

修理費の相場や請求できる範囲・請求できないケースについても解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

 

修理費は基本的に請求できる

事故により自動車が破損した場合、その修理費は基本的に加害者側へ請求できます。

修理費は交通事故がなければ発生しなかった費用であるため、被害者が請求できる損害賠償の一部に含まれます。

しかし、修理費を請求する際は、その費用が適正であることの証明が必要です。

そのため、修理工場での見積もりや修理後の領収書など、具体的な証拠の提出を求められるケースが多いでしょう。

車の修理費の相場

交通事故による車の修理費は、10万円~80万円程度である場合が多いです。

しかし、車の種類や破損の程度によっても、修理費は大きく異なります。

高級車や希少な車種であった場合、部品の調達や修理が難しくなるため、修理費が高額になりやすい傾向にあります。

具体的な修理費を算出するためには、修理を依頼する工場に車を持ち込み、見積もりを取るのが確実です。

修理工場の見積もりをもとにして加害者側の保険会社と話し合いを行い、最終的な賠償金額を決定するのが一般的な流れとなります。

なお、修理費として認められるのは交通事故によって破損した範囲に限られるため注意してください。

 

車の修理費に関連する請求範囲

車の修理費だけでなく、交通事故が原因で車を使用できなくなったために生じるさまざまな費用も、損害賠償請求の対象になります。

請求できる可能性のある項目として挙げられるのは、次の4つです。
・代車費用
・レッカー費用
・買換費用
・車の評価損
・営業損害

それぞれどのような費用なのか、具体的な請求範囲とあわせて以下で詳しく解説していきます。

代車費用

車の修理が完了するまで代わりにレンタカーを利用した場合、そのレンタル料金を代車費用として加害者側に請求できる可能性があります。

代車費用を請求できるのは、「代車を使用する必要性」が認められた場合に限ります。

たとえば通勤・通学・家族の送迎・買い物など日常的に利用していた場合であれば、必要性を認められるケースが多いです。

しかし、必要性があったとしても、すべての代車費用が賠償対象となるわけではありません。

代車の種類は、事故前に使用していた車と車種・年式などが同程度のものを選ぶ必要があります。

また、修理や買替に必要な期間以上に代車を利用していた場合は、一部費用が自己負担となる可能性もあるので注意が必要です。

レッカー費用

事故に遭った車が自走できない場合、修理工場までレッカー移動が必要になります。

そのレッカー費用も加害者側に請求できます。

レッカー費用は1万~3万円程度が相場になります。

買換費用

交通事故での破損によって車の買替が必要になった場合、買替費用も損害賠償として請求できる可能性があります。

買替費用を請求できるのは、基本的に以下の条件に当てはまるケースです。
・車が全損し、修理不可能な場合(物理的全損)
・修理にかかる費用が車の時価を上回る場合(経済的全損)

請求できる金額は、事故で破損した車の時価額が限度です。

車の時価とは、事故で破損する前の市場価値を指し、中古車市場での取引価格が目安となります。

車の評価損

交通事故によって車の価値が下がってしまった場合、その差額を評価損として請求できる可能性があります。

交通事故で破損した車を修理しても、必ずしも車の価値が元通りになるとは限りません。

車の機能・外観の欠陥や事故歴(修復歴)による市場価値の下落を、評価損といいます。

評価損を損害賠償として請求する際、認められる金額は修理費の10%~30%程度が目安です。

しかし、評価損は目に見えてわかる損害ではないため、損害賠償として認めてもらえないケースも多くあります。

営業損害

車を仕事に使っている場合、その車が使えなくなったことによる損害を、営業損害として請求できます。

基本的に営業損害に含まれるのは、交通事故に遭っていなければ得られていたはずの利益や収入です。

ただし、交通事故による車両の破損で仕事に支障をきたしたとしても、すべてにおいて営業損害の請求が認められるわけではありません。

たとえば、タクシー会社やバス会社では、故障や車検で車を利用できないときに備えて予備の車両(遊休車両)を用意しているケースが多いです。

事故に遭っても遊休車両を用いて売り上げをカバーできていた場合、実質的な損害は発生していないため、営業損害が認められる可能性は低いでしょう。

 

車の修理費を請求できないケース

車の修理費を請求できない事例として挙げられるのは、以下のようなケースです。
・被害者の過失割合が高い
・全損の場合
・加害者が任意保険に加入していない

交通事故で発生した車の修理費は加害者側に請求できますが、特定の状況下では請求が難しい、あるいは不可能なケースも存在します。

請求できないケースについて、以下で詳しく確認していきましょう。

被害者の過失割合が高い

被害者の過失割合が高い交通事故では、修理費の全額を支払ってもらうのは難しいケースが多いです。

交通事故においては、事故の原因や責任の所在を明確にするために、当事者双方の過失割合を算出します。

事故の被害者であったとしても、なんらかの過失が認められれば、一定の過失割合を加算されるのが一般的です。

また、被害者側に過失がある事故では、過失相殺が適用され、過失分を加害者が負担すべき損害賠償額から差し引きます。

被害者側の過失割合に応じて受け取れる損害賠償額が減額されるため、被害者の過失割合に応じて、修理費の補償が減額される可能性が高くなるのです。

全損の場合

事故で破損した車が全損となった場合は、基本的に買替となるため修理費の請求はできません。

全損と判断される状態には、「物理的全損」と「経済的全損」の2パターンがあります。

物理的全損は車が事故によって大破し修理不可能な状態、経済的全損は事故前の車の時価を修理費が上回ってしまう状態です。

全損となった車を修理するのは現実的ではないため、事故に遭った車の車両時価額を請求することになります。

加害者が任意保険に加入していない

加害者が任意保険に未加入の場合も、修理費を全額補償してもらえない可能性があります。

自動車を所有している人は、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。

しかし、任意保険(自動車保険)への加入は義務ではありません。

自賠責保険は最低限の補償を目的としているため、物損については自賠責保険金は支払われません。

自賠責保険の限度額を超える被害に遭った際は、加害者が加入している任意保険へ請求するのが一般的です。

しかし、加害者が任意保険に加入していないと、物損である修理費は、加害者本人に請求する必要があります。

そのため、加害者自身の経済状況によっては、全額の賠償を得られない可能性があるのです。

 

交通事故による車の修理費用請求で悩んだら弁護士に相談しよう

交通事故で車が破損してしまった場合、基本的には加害者側に修理費を請求できます。

しかし、事故の状況や加害者の保険加入状況によっては、十分な修理費を支払ってもらえない可能性もあるでしょう。

加害者側から提示された条件に納得できないときは、安易に承諾せず、自身の主張をしっかりと伝える必要があります。

損害賠償請求や示談交渉で不利な状況になってしまったら、交通事故に強い弁護士に相談し、専門家の視点からアドバイスを受けるのがおすすめです。

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