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タクシー乗車中に交通事故に遭った場合の対応

2023年11月5日

タクシーがかかわる交通事故に巻き込まれてしまった場合、一般車両との事故と比べてトラブルになりやすい傾向があります。

とくに、タクシーを相手に慰謝料や賠償金をどのように交渉すべきなのか、不安になる人も多いでしょう。

今回の記事では、タクシー事故の慰謝料相場や請求できる賠償金、ケース別の対処法について解説していきます。

タクシーと一般車両の交通事故でどのような点が異なるのかも詳しく解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

タクシーと一般車の交通事故の違い

交通事故が起こった際、事故の相手がタクシーであるか、一般車両であるかによって、その後の交渉や補償の手続きが異なる場合があります。
・一般車両同士は保険会社が示談交渉
・相手がタクシーの場合はタクシー共済と交渉
・タクシー共済とは?

ここでは上記の項目別で、タクシーと一般車両の交通事故の違いについて確認していきましょう。

一般車両同士は保険会社が示談交渉

一般車両同士の事故の場合、大抵のケースでは加害者側が加入している任意保険会社が中心となって示談交渉を進めます。

強制保険である自賠責保険は被害者に対する最低限の救済を目的としているため、不足した分の賠償金は任意保険から支払われるのが一般的です。

ただし、加害者側が任意保険未加入の場合、被害者は加害者本人と示談交渉を進めなければなりません。

被害の規模や相手方の態度によっては、話し合いが難航する可能性もあるでしょう。

相手がタクシーの場合はタクシー共済と交渉

交通事故の相手がタクシーの場合、通常の自動車保険会社ではなく、タクシー共済を通じて示談交渉が行われます。

タクシー共済とは、タクシー事業者が結成した協同組合で、タクシー事故が起きた際は被害者への補償を行っています。

個人タクシーであってもタクシー共済に加入している可能性が高いため、タクシー事故の示談交渉の相手はタクシー共済となるケースが多いでしょう。

タクシー共済とは?

タクシー共済は、タクシー業界の団体が設立・運営する共済制度です。

タクシー会社や個人のタクシー運転手は、自賠責保険のほか、任意保険への加入が法律で義務付けられています。

しかし、タクシーの場合は任意保険に加入すると一般車両よりも保険料が高額となりやすいため、任意保険の代わりにタクシー共済へ加入しているケースが多いです。

一般的な自動車保険は被害者の救済を目的としているのに対し、タクシー共済の主な目的はタクシー運転手の相互扶助となっており、任意保険よりも安く加入できます。

 

タクシー共済との交渉は難航しやすい?

交通事故におけるタクシー共済との交渉は、一般的な自動車保険会社と比べて難航しやすいとされています。

タクシー共済は、タクシー運転手の保護や救済を目的として運営している組合です。

そのため、交通事故の被害者よりも、タクシー運転手を優先するような主張をされる可能性があります。

タクシー事故で適切な補償を受けるためには、専門家である弁護士へ相談してアドバイスを受けるのが有効な手段となるでしょう。

 

タクシー事故で請求できる慰謝料相場や賠償金


タクシー事故で請求できる内容は、基本的に一般車両の交通事故と変わりません。

具体的には、以下のような損害賠償費目があります。
・慰謝料
・治療費など
・事故による減収の補償
・物損に関する補償

タクシー事故の慰謝料相場や、慰謝料以外で請求できる賠償金について、以下で詳しく解説していきます。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を補償するための金額です。

交通事故でケガを負った際は、治療期間や入通院した日数に応じた金額を「入通院慰謝料」として請求できます。

たとえば1ヶ月通院した場合、弁護士に依頼した際の慰謝料は、軽傷で19万円・重傷で28万円が相場です。

また、事故によるケガが原因で後遺障害が残った場合は「後遺障害慰謝料」、死亡した場合は「死亡慰謝料」を請求でき、数百万円の高額な慰謝料額となるケースもあります。

治療費など

交通事故によって怪我をした場合、治療に必要な医療費は損害賠償の対象となります。

タクシー事故においても同様で、治療費や薬代・通院に使った公共交通機関の交通費などは基本的に実費で補償されます。

治療費の請求が必要な場合には、医療機関から受け取った明細書や領収書はしっかりと保管しておくようにしましょう。

事故による減収の補償

タクシー事故の影響で仕事を休まざるを得なくなった場合の減収や、事故の後遺障害などで発生する将来的な減収は、損害賠償として請求できます。

事故で仕事を休んだ際の減収の補償は「休業損害」、事故が原因で後遺障害が残ったり死亡したりした際の将来的な減収の補償は「逸失利益」といいます。

なお、実際に収入を得ていない専業主婦であっても、家事労働は賃金労働と同様に扱われるため、休業損害や逸失利益の請求は可能です。

物損に関する補償

タクシーとの交通事故によって被害者の所持品や車両に損害が生じた場合は、修復費用や再購入費用を請求できる可能性があります。

ただし、補償を受けられるのは、交通事故との因果関係が認められる範囲のみです。

被害に遭ったものの写真や修復の見積もり書などの証拠を準備しておくと、損害を具体的に示せるため、スムーズな交渉を期待できるでしょう。

 

【ケース別】タクシー乗車中の事故対処法

タクシー乗車中に交通事故に巻き込まれてしまった場合の対処法について、以下のケース別で紹介します。
・タクシーの単独事故
・タクシー停止中に追突された
・タクシーと別の車が出合い頭に衝突

交通事故の状況によって、賠償金の請求先が異なる可能性があります。

各ケース別の対処法を、次で具体的に見ていきましょう。

タクシーの単独事故

タクシーが単独事故を起こした場合、乗車していた被害者が損害賠償請求できるのは、タクシーの運転手またはタクシー会社です。

単独事故とは、ほかの車両との接触がなく単独で起こす交通事故を指し、たとえばガードレールや電柱に衝突した事故などが該当します。

慰謝料や賠償金は、タクシーが加入している自賠責保険・任意保険(タクシー共済)の対人賠償保険から支払われるのが一般的です。

タクシー停止中に追突された

乗車中のタクシーが停止しているときにほかの車に追突された場合、交通事故の責任は追突してきた車の運転手にあります。

そのため、タクシーに乗車していた被害者は、追突してきた車の運転手に損害賠償請求が可能です。

実際の賠償金はぶつかってきた車の運転手本人からではなく、運転手が加入している自賠責保険や任意保険から支払われるのが一般的です。

タクシーと別の車が出合い頭に衝突

タクシーと別の車が正面から衝突する出合い頭の事故では、どちらかが一方的に悪いのではなく、双方に過失があると判断されるのが一般的です。

この場合、タクシーに乗車していた被害者は、タクシー側と別の車の運転手側どちらに対しても損害賠償を請求できます。

一方にのみ請求するか両方に請求するかは、被害者が自由に決められます。

両方に請求する場合はそれぞれに何割請求するのかを決める必要がありますが、賠償金の二重取りはできないため注意が必要です。

 

交通事故の相手がタクシーの場合は、弁護士に相談しよう

タクシーがかかわる交通事故では、一般的にタクシー共済を相手に示談交渉を進める必要があります。

一般車両同士の交通事故よりも交渉が難航しやすいため、交通事故の相手がタクシーの場合は、早めに弁護士へ相談しておくのが望ましいです。

交通事故問題に精通した弁護士であれば、さまざまなケースに対応できる知識や経験をもっているため、被害者自身で交渉するよりもスムーズな解決を目指せるでしょう。

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