ながらスマホによる交通事故の過失割合|事故に遭った場合の流れ
2022年08月23日
近年スマホ(スマートフォン)の普及に伴い、ながらスマホが原因の交通事故が増加しています。
ながらスマホによる交通事故に巻き込まれてしまった場合の過失割合は、どのように決定されるのでしょうか。
今回の記事では、ながらスマホが過失割合に与える影響や事故被害に遭った際の流れ、注意点などについて解説していきます。
ながらスマホの定義
ながらスマホとは、スマホを操作しながら別の行動をすることです。
ながらスマホが交通事故の際に問題となるケースには、主に次の2つがあります。
・「ながら運転」とも呼ばれる、車の運転中にスマホを操作するなどの行為
・「歩きスマホ」とも呼ばれる、歩行者が歩きながらスマホを操作する行為
どちらも重大な交通事故につながる可能性がある、危険な行為です。
ながらスマホは道路交通法違反
運転中のながらスマホ(ながら運転)は、道路交通法で禁止されている違反行為です。
道路交通法第71条5の5で、以下のように定められています。
(運転者の遵守事項) 第七十一条五の五 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 |
スマホを持って通話する行為やスマホなどの画面を注視する行為は、法律で禁止され罰則も用意されています。
近年では運転中のスマホ操作による事故が多発しているため、令和元年の道路交通法改正によって、ながらスマホの罰則は厳罰化されました。
ながらスマホの過失割合
ながらスマホによる交通事故の過失割合について、次の2つの観点から解説します。
・ながらスマホの運転者に加算される過失割合
・歩行者(被害者)がながらスマホをしていた場合の過失割合
過失割合とは、交通事故の当事者双方にそれぞれどの程度の過失があるかを客観的に示すための数値で、損害賠償の請求金額に大きく影響する非常に重要なものです。
ながらスマホが交通事故の過失割合にどのように影響するのか、以下で確認していきましょう。
ながらスマホの運転者に加算される過失割合
ながらスマホをしていて事故を起こした運転者に対する過失割合は、10%程度の過失が加算されるケースが多いです。
基本的に交通事故の過失割合は、事故のパターンに応じた過去の判例をもとに決められます。
判例を基準とした過失割合に対して、ながらスマホなど個別の事故状況による修正を行うのです。
たとえば、通常の過失割合が70:30のケースで、加害者の運転者がながらスマホをしていた場合は、80:20に修正されるという形です。
歩行者(被害者)がながらスマホをしていた場合の過失割合
被害者である歩行者がながらスマホをしていた場合も、10%程度の過失を過失割合に加算される可能性があります。
通常、歩行者と車の交通事故では歩行者側に過失はなく、車を運転していた側の過失が100%です。
しかし、信号無視や車道への急な飛び出しなど、歩行者側にも過失が認められる場合もあります。
歩行者であっても歩きスマホをしていて交通事故に遭った場合、過失があるとされ、損害賠償請求できる金額が過失による減額がされることもあるのです。
ながらスマホで交通事故被害に遭った場合の流れ
ながらスマホによる交通事故被害に遭ってしまった場合の流れは、次のとおりです。
1.警察に連絡
2.加害者の連絡先を確認
3.医療機関の受診
4.弁護士に相談
交通事故後の行動の流れを把握しておき、落ち着いて対処するのが重要となります。
以下で一つひとつ解説しますので、確認していきましょう。
1.警察に連絡
まずは110番通報をして、警察に交通事故が発生したと連絡しましょう。
どのような状況であっても、交通事故の被害に遭ったら直ちに警察に通報する必要があります。
負傷者の救護や事故現場の安全確保が落ち着いたら、警察に事故の届け出をしてください。
事故発生場所や事故の状況、負傷者の有無などを質問される場合がありますので、大まかにでも答えられるように周りの状況を確認しておきましょう。
2.加害者の連絡先を確認
加害者と会話ができる状態であれば、連絡先を確認しておきましょう。
下記の情報を確認して、メモに取っておくのをおすすめします。
・氏名
・住所
・電話番号
・生年月日
・加入している任意保険会社
加害者と直接会話をするのが難しい場合であっても、加害車両のナンバーなど最低限の情報は記録しておいてください。
3.医療機関の受診
到着した警察の実況見分に協力したら、可能な限り当日中に医療機関を受診しましょう。
「ケガをしていない」「痛みはない」と思っていても、受診して検査を受けておくのをおすすめします。
興奮状態で自分のケガに気づいていなかったり、後から症状が出たりする可能性があるためです。
事故直後に医療機関で診断を受けておくと、損害賠償請求の際などにケガと交通事故の因果関係を証明しやすくなります。
4.弁護士に相談
ケガの治療が終わったら、弁護士に相談するのをおすすめします。
示談交渉や後遺障害等級認定の手続きを代理してもらえる、損害賠償金を増額できる可能性があるなど、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。
受け取れる損害賠償金や弁護士費用の見込みを確認するためにも、いきなり依頼をするのではなく、まずは法律相談から検討してみてください。
加入している保険の「弁護士特約」の有無なども、事前に確認しておくといいでしょう。
ながらスマホに関する注意点
ながらスマホに関する注意点は、次の2つです。
・歩きスマホで事故に遭うと過失割合が高くなる可能性
・運転手のながらスマホがわからない場合がある
適切な損害賠償金を受け取るためにも、上記の注意点はしっかり押さえておきましょう。
それぞれの注意点について、以下で詳しく解説します。
歩きスマホで事故に遭うと過失割合が高くなる可能性
前述のとおり歩きスマホをしていて事故に遭った場合、過失割合を加算される可能性があるので注意が必要です。
歩行者であっても過失があれば、相手方に対して、損害賠償責任が生じる可能性があります。
相手方を怪我させたり物品を損傷させたりした場合には、損害賠償金を請求されるケースも考えられるのです。
交通の妨げにならない場所で立ち止まって、スマホを操作するようにしましょう。
運転手のながらスマホがわからない場合がある
交通事故の被害に遭った際、運転手がながらスマホをしていたかどうかわからないケースも少なくありません。
とくに比較的軽微な事故の場合、警察はスマホの利用履歴まで調べないので、加害者側からの申告がない限りながらスマホをしていたと立証するのは難しいでしょう。
加害者が自分の過失を少なくするために、「スマホを見ていない」と主張する可能性も考えられます。
ながらスマホで交通事故に遭ったら弁護士に相談しよう
交通事故の加害者がながらスマホをしていた場合、受け取れる損害賠償金が増額する可能性があります。
しかし、相手方がスマホの使用を認めない場合、ながらスマホを証明するのは簡単ではありません。
「当事者同士の意見が食い違って交渉が進まない」「過失割合に納得できない」などの状況になったら、まずは信頼できる弁護士に相談するのをおすすめします。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。