過失割合の修正要素内の「著しい過失」「重過失」とは何ですか?たとえばどのようなものがありますか?
2021年06月21日
過失割合の修正要素には、「著しい過失」と「重過失」があります。
「著しい過失」とは、自動車を運転する場合などに通常考えられている限度を超える過失のことです。
この場合、自分の過失割合が上がります。
「著しい過失」の例としては、自動車を運転している人の場合には、わき見運転や、酒気帯び運転、携帯電話で通話しながらの運転、スピード違反(だいたい時速15km以上30km未満くらい)をしていた場合などがあります。
自転車の場合には、二人乗りや無灯火、傘をさしながらの片手運転、脇見運転、携帯電話で通話しながらの運転、酒気帯び運転などがあります。
単車の場合には、ヘルメットをかぶっていなかったことが「著しい過失」と判断されるケースもあります。
「重過失」とは、著しい過失よりもさらに重い過失で、故意と同視出来る程度のものです。
「重過失」の例としては、自動車を運転している人の場合には、酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転や一般道路上で時速30km以上のスピード違反があったり、病気や薬物によって正常に運転できない状態であった場合などがあります。
自転車の場合には、酒酔い運転やブレーキ装置不良であったり、両手放しで運転していたようなケースに重過失が認められます。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
- PREV
-
過失割合の修正要素とは何ですか?