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自転車による交通事故の損害賠償と対応先

2023年01月24日

自転車との交通事故に遭ってしまった際、自動車事故のように損害賠償金を請求できるのか不安に思う人は多いのではないでしょうか。

自転車が相手の事故であっても損害賠償請求は可能ですが、加害者が保険に加入していない可能性もあるため注意が必要です。

今回の記事では、自転車事故の損害賠償請求やその注意点について解説していきます。

自転車事故で気を付けるべきポイントを押さえて、万が一の事故に備えましょう。

 

自転車事故の損害賠償

自転車事故の被害者が請求できる損害賠償項目には、次のようなものがあります。
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・逸失利益

交通事故で受けた損害によって、請求できる賠償金の種類が異なります。

それぞれの損害賠償について、以下で詳しく確認していきましょう。

治療費

治療費とは、診察料・投薬料・手術料など、交通事故で負ったケガを治療するためにかかる費用です。

自転車事故によるケガの治療に必要かつ相当性が認められる範囲であれば、基本的に実費でかかったお金を全額請求できます。

整骨院・接骨院などでの治療は、交通事故との因果関係が争点となり対象外になる場合もあるので注意が必要です。

通院交通費

通院交通費には、通院時にかかったバス・電車などの運賃や、自家用車のガソリン代などが該当します。

タクシーで通院した場合のタクシー代は、やむを得ない場合に限り認められます。

たとえば、公共交通機関や自家用車を利用できる状況であったのに、面倒でタクシーを使った場合などは通院交通費として認められません。

基本的に、タクシー代が認められるケースは少ないと考えておくのが無難でしょう。

休業損害

休業損害とは、自転車事故によるケガが原因で仕事を休んだために生じた損失です。

基本的に「一日当たりの収入額×休業日数」で計算されます。

原則として仕事をしていない人の休業損害は認められませんが、専業主婦は家事に従事できなかった日数分の休業損害を請求可能です。

また、無職者であったとしても、就職の内定が決まっていた場合などでは休業損害を請求できる可能性があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、自転車事故によるケガで入院や通院をする際に、精神的な苦痛を補償するお金です。

基本的に、入通院した期間の長さを基準に計算されます。

事故状況やケガをした部位・程度によって、増額される可能性があります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、自転車事故が原因で後遺障害が残ってしまった場合に、精神的苦痛を補償する目的で支払われるお金です。

症状の程度によって分類される1級~14級の等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まります。

自転車事故では後遺障害を認定できる機関がないため、示談交渉で解決しない場合は調停や訴訟といった法的手続きが必要となるケースもあります。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭っていなければ本来得られていたはずの将来的な収入です。

自転車事故によって後遺障害が残った場合や、死亡した場合に請求できます。

事故前の収入額をベースとした基礎収入額や、損なわれた労働能力の割合などによって金額が変わります。

算定方法が複雑であるため、自転車事故で逸失利益を請求する際は、専門知識のある弁護士に相談するのが
おすすめです。

 

自転車事故の注意点

自転車事故での注意点は、次のとおりです。
・自動車保険は適用外
・加害者が未成年の場合
・過失相殺の適用
・後遺障害の認定機関がない

自動車の交通事故とは異なるポイントがあるため、しっかり確認しておきましょう。

各注意点について、以下で詳しく解説します。

自動車保険は適用外

加害者側が自転車の交通事故は、自動車保険の適用外となります。

自動車の運転者は自賠責保険への加入を義務付けられていますが、自転車は自賠責保険の対象ではないので保険金を受け取れません。

交通事故の加害者が自転車保険に加入していなければ、加害者と直接交渉し、損害賠償を請求する必要があります。

加害者に支払能力がなかった場合は、十分な賠償金を受け取れない可能性もあるため注意してください。

近年では自転車保険の加入を義務付けている自治体も増えているため、自動車保険が使えなくてもあきらめず、加害者側の保険状況を確認しましょう。

加害者が未成年の場合

自転車事故の加害者が未成年で責任能力が認められない年齢であった場合、加害者本人に賠償金請求ができません。

監督義務を負う者として、加害者の親が賠償責任を負うのが一般的です。

法律上責任能力が認められる年齢に決まりはありませんが、12歳前後が目安とされており、12歳以上であれば本人に責任能力があると判断される可能性が高いです。

責任能力が認められる年齢であれば、原則として加害者本人にのみ損害賠償を請求できます。

しかし未成年者の多くは仕事に就いていないため、慰謝料や治療費を請求したとしても、希望通りの金額を受け取るのは難しいといえるでしょう。

過失相殺の適用

自転車事故においても、自動車事故と同様に過失相殺が適用されます。

交通事故で被害者にも過失が認められる場合、被害者の過失分を加害者が負担すべき損害賠償金額から差し引きます。

これを過失相殺といい、損害を公平に分担する観点から行われる処理です。

過失相殺においては、事故状況や車体の大きさ・安定性など細かな要素によって過失割合は修正されます。

事故の被害者であったとしても、過失が加算されると受け取れる金額が少なくなってしまう可能性もあるため、注意しましょう。

後遺障害の認定機関がない

自転車事故では、後遺障害を認定する機関がない点にも注意が必要です。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の申請を行って認定を受けると、後遺障害に関する賠償金を加害者側に請求できるようになります。

自動車事故であれば、「自賠責損害調査事務所」という後遺障害等級を認定する専門機関がありますが、自転車事故には専門機関がありません。

そのため、自転車事故で後遺症が残った際は、話し合いで加害者に後遺障害がある旨を説明しなければなりません。

加害者が後遺障害に関する賠償金の支払いに応じない場合は、法的手続きを進めるなどの対応が必要になる可能性もあります。

 

自転車事故に遭ったら経験豊富な弁護士に相談しよう

自転車事故で被害に遭った際、加害者に損害賠償請求が可能です。

しかし、加害者が自転車保険未加入だったり未成年だったりすると、示談交渉がスムーズに進まないケースが多いでしょう。

過失割合や損害賠償額が争点となってトラブルに発展する可能性もあるため、早い段階で弁護士に相談するのをおすすめします。

交通事故に強い弁護士であれば安心して示談交渉を任せられる上、適切な賠償金を受け取るためのサポートも受けられるでしょう。

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