症状固定したかどうかはどのように判断されますか?
2021年06月21日
症状固定とは、もうそれ以上治療を続けても、大きな改善が見込めなくなった状態のことです。
交通事故で傷害を負った場合には入院や通院をして治療をしますが、傷が完治することとしないことがあります。
完治しない場合には、ある一定の段階で症状が固定します。このことを症状固定と言います。
症状固定は医学的な判断です。
症状固定したかどうかは、通院先の担当医師に判断してもらうことになります。
ときどき、通院期間が半年になったら症状固定するなどと言われることがありますが、それは間違いです。
通院を半年続けても症状固定しないケースはたくさんありますし、症状固定までに1年以上の通院が必要になるケースもあります。
相手方の任意保険会社に治療費を払ってもらっている場合、通院で一定期間が経過すると、「そろそろ症状固定したはずだ」と言われたり、「治療期間は終わって示談交渉をしたい」などと言われることがありますが、症状固定したかどうかは相手方任意会社が判断することではないので、このような言葉に従う必要はありません。
症状固定したかどうかについては、あくまで担当医師の意見を聞いて、医師が症状固定したと判断するまでは通院を継続することが重要です。
症状固定するまで通院を継続しないと後遺障害の認定請求もできなくなるので、通院は途中でやめないよう、注意が必要です。
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