有給休暇を使用して治療のために通院した日数分について、休業損害は請求できるのでしょうか?
2021年06月21日
治療にかかった期間のうち、有給休暇を使用して治療した日数も休業損害として補償されます。
交通事故が起こったために、使用せざるを得なくなった有給休暇は、交通事故が起こらなければ、治療という目的以外で使えたはずですから、それも被害者の損害として請求できるのです。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。