損害賠償請求できるのは被害者本人からだけですか?
2021年06月21日
原則としては、交通事故によって被害を受けた被害者本人から損害賠償を請求します。
しかし、被害者が未成年者の場合は、親権者である親が法定代理人として請求することになります。また、本人が成年でも、遷延性意識障害(植物状態)や高次脳機能障害などにより、判断能力が十分でない場合には、成年後見人などが請求することになります。
また、交通事故によって被害者が亡くなられた場合、被害者の相続人が損害賠償の請求をすることになります。この場合、相続人には、被害者本人に対する慰謝料とは別に固有の慰謝料を請求する権利が認められています。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
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