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損害賠償請求できるのは被害者本人からだけですか?

2021年06月21日

原則としては、交通事故によって被害を受けた被害者本人から損害賠償を請求します。

しかし、被害者が未成年者の場合は、親権者である親が法定代理人として請求することになります。また、本人が成年でも、遷延性意識障害(植物状態)や高次脳機能障害などにより、判断能力が十分でない場合には、成年後見人などが請求することになります。

また、交通事故によって被害者が亡くなられた場合、被害者の相続人が損害賠償の請求をすることになります。この場合、相続人には、被害者本人に対する慰謝料とは別に固有の慰謝料を請求する権利が認められています。

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