弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
2021年06月21日
交通事故の損害賠償金額の計算方法には、3つの種類があります。
1つ目は自賠責基準(自賠責保険で計算に使われる基準)、
2つ目は任意保険基準(任意保険会社が示談交渉の際に使う基準)、
3つ目は弁護士基準(弁護士基準とは弁護士が示談交渉する場合や裁判の際に使う基準)です。
この中でも最も高額になるのが弁護士基準です。
弁護士基準を用いる場合にどのくらい損害賠償の金額が上がるかは、事案によっても異なります。
たとえば、入通院慰謝料の場合、通院3ヶ月で任意保険基準だと37.8万円程度ですが、弁護士基準の場合には53万円~73万円程度にまで上がります。
通院半年なら任意保険基準で64.2万円ですが弁護士基準の場合には89万円~116万円くらいまで上がります。
後遺障害慰謝料も大きく変わります。
14級の場合、任意保険基準なら42万円程度ですが、弁護士基準なら110万円程度にまで上がります。
このように、交通事故の場合、弁護士基準を利用すると大きく損害賠償金額を上げることができます。
より多くの慰謝料や損害賠償金を請求したい場合には、弁護士に示談交渉を依頼する方が有利になります。
事案によっては、弁護士に依頼すると、任意保険会社の基準と比べて損害賠償金の金額が何倍にもなるケースもあります。
詳しくは当事務所の解決事例をご確認ください。>>解決事例
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。