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子どもが交通事故に遭ったら何をするべき?損害賠償は変わる?

2022年11月11日

子どもが交通事故に遭ってしまった場合、子どもに対する心配と同時に、親として何ができるのか不安を感じる人は多いのではないでしょうか。

ケガの治療や心のケアはもちろん、子どものために加害者側から適切な損害賠償金を受け取っておく必要があります。

今回の記事では、子どもが交通事故に遭ったらするべきことや、請求できる損害賠償について詳しく解説していきます。
 

子どもという理由で慰謝料への影響はある?

交通事故の被害に遭ったのが子どもだったとしても、慰謝料には基本的に影響しません。

治療費など実費でかかる損害とは別に、被害者が交通事故によって受けた「精神的苦痛」に対して請求できるのが慰謝料です。

事故で受ける精神的苦痛の程度には大人か子どもかは影響しないため、子どもだからという理由で慰謝料の増額・減額はされないのが通常です。

ただし、被害者が子どもであった場合、加害者側に請求できる損害賠償項目などが変わる可能性がある点は注意しておきましょう。
 

子どもが交通事故に遭ったらまずするべきこと

子どもが交通事故に遭ったらまずするべきことは、以下の3つです。
・110番で警察を呼ぶ
・加害者を現場から離れさせない
・加害者との連絡先交換

適切な損害賠償金を受け取るためにも、上記の対処内容は必ず押さえておきましょう。

それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説していきます。

110番で警察を呼ぶ

交通事故に遭ったら、まず110番で警察に通報しましょう。

どんなに小さな事故であったとしても、交通事故の後は必ず警察への連絡が必要です。

子どもが立ち上がって歩ける状態だからといって、通報せずに解散して近くの病院へ行ってしまうと、本来受けられる賠償が受けられない可能性があります。

110番に連絡すると、駆け付けた警察官が現場を確認して実況見分調書を作成するため、しっかりと交通事故の証拠が残せるでしょう。

加害者を現場から離れさせない

警察が到着するまで、加害者にも現場にとどまってもらうようにしてください。

加害者からその場での示談や、近隣の病院の受診を提案されたとしても、安易に応じてはいけません。

緊急性がない限りは、警察が到着したら実況見分とあわせて加害者と被害者双方の事情聴取が行われます。

警察から事故の状況について聞かれたら、見聞きした情報を覚えている範囲で正確に伝えましょう。

加害者との連絡先交換

加害者との連絡先交換も、忘れずにしておきましょう。

あとから交通事故証明書でも連絡先を確認できますが、名前や電話番号などは先に聞いておいた方がスムーズにやり取りを進められます。

確認しておくべき主な情報は、以下のとおりです。
・名前
・住所
・電話番号
・加入している保険会社
・車両ナンバー

可能であれば、免許証や車検証・車両ナンバーを写真で撮影しておくと、正確な情報を記録できます。
 

子どもの交通事故の損害賠償

子どもの交通事故による損害賠償項目には、治療費や介護費のほかにも、次のような種類があります。
・逸失利益
・付添看護費
・授業料
・亡くなった場合は死亡慰謝料

上記で挙げた項目は、事故の被害者が子どもであった場合に、異なる特徴が生じる可能性のあるものです。

それぞれどのような損害賠償項目なのか、以下で確認していきましょう。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭っていなければ得られたはずの将来の利益です。

事故で後遺症が残った場合や死亡した場合に、将来働いて得るはずだった収入や利益を、逸失利益として請求できます。

通常は実際の収入をもとに算出しますが、子どもには収入がないため、賃金センサスと呼ばれる全労働者の平均賃金をもとに算出するケースが多いです。

事故に遭った時点での年齢にもよりますが、高校生以下だった場合は、基本的に高校を卒業する18歳から67歳までを労働能力喪失期間として計算します。

付添看護費

付添看護費とは、交通事故によるケガで介護・介助が必要な場合に認められる損害です。

幼い子どもであれば通院や入院に付き添いが必要なため、付添看護費が請求できる可能性は高いといえるでしょう。

付添看護費の金額は1日あたり2,100円~6,500円程度が基準とされ、通院・入院で付き添った日数分を請求できます。

被害者が幼児・児童である場合や症状の程度によっては、1割~3割の範囲で増額されるケースもあります。

授業料

被害者の年齢やケガの程度によって必要となった授業料などは、必要かつ妥当な範囲であれば認められる損害です。

たとえば、交通事故が原因で留年した際の授業料や、入院などで学校の勉強についていけず塾や補修が必要になった際の学習費用などが該当します。

また、被害者である子どもの付添介護で時間が取れず、他の兄弟姉妹を保育所に預けた際の保育費なども損害として認められる可能性があります。

亡くなった場合は死亡慰謝料

交通事故で子どもが亡くなってしまった場合には、死亡慰謝料を請求できます。

慰謝料の算出方法には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、自賠責基準の死亡慰謝料は400万円、弁護士基準は2,000万円~2,500万円程度が相場です。

任意保険基準は保険会社によって算出方法が異なるため一概にはいえませんが、基本的に弁護士基準がもっとも高額になるでしょう。

事故が原因で亡くなった場合は、損害賠償金を大幅に増額できる可能性が高いため、一度弁護士に相談してみるのをおすすめします。

 

子どもの飛び出し事故は過失割合に注意

子どもが道路に飛び出して事故に遭ってしまった場合は、被害者であっても過失割合が加算される可能性があります。

過失割合とは、交通事故の当事者双方にどれくらいの過失があるかを表したものです。

飛び出しの事実があれば被害者である子どもにも過失があると判断され、一定の過失割合が加算される場合もあります。

加算される過失割合は、子どもの年齢や信号機・横断歩道などの事故状況によって変動するでしょう。

被害者が12歳以下の子どもの場合は、被害者側の過失割合は通常よりも5~20%減るケースが多いです。

被害者側の過失が認められた場合、過失割合に応じて請求できる損害賠償金が減額されるため注意が必要です。

 

子どもが交通事故に遭ったら弁護士に相談しよう


子どもが交通事故に巻き込まれてしまうと、子どもの将来や家庭に大きな影響を与える可能性があります。

まずは医療機関でしっかりと治療を受けて、子どもの心身のケアをしてあげてください。

加害者側との示談交渉では、子どもに代わって保護者が主張する必要がありますが、飛び出し事故では過失割合などをめぐってトラブルに発展するケースもあるでしょう。

交通事故問題の早期解決を目指すためにも、一度交通事故に強い弁護士に相談してみるのをおすすめします。

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