免停の違反点数と期間
2023年09月4日
交通違反による違反点数が積み重なると、違反内容自体が軽微であっても免停となる可能性があります。
運転免許を持っている人であれば、どの程度の違反点数で免停となるのか、また免停となってしまった場合にどのように対処すべきか気になるのではないでしょうか。
今回の記事では、免停になる違反点数や対象期間・優遇措置などについて解説します。
免停となった際の具体的な流れも紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
免停になる違反点数
今までに行政処分を受けていない人の場合、原則として過去3年間の違反点数が累積6点~14点で免停(免許停止)となります。
たとえば20キロ未満の速度違反や割り込み、夜間の無灯火などは違反点数1点の比較的軽微な違反ですが、積み重なれば免停となる可能性もあるでしょう。
また、過去に行政処分を受けた「前歴」のある人であれば、累積2点~5点の違反点数でも免停処分の対象となりえます。
免停になる違反点数
免停処分になったとしても、対象となる期間は個々の状況によって異なります。
・通常の免停期間は30日~180日
・回数と違反点数によって期間は異なる
・1回の違反で免停処分になるケース
どのような条件で免停期間が決まるのか、また1回の違反で免停となってしまうケースについて、次で詳しく確認していきましょう。
通常の免停期間は30日~180日
免停期間は、通常30日~180日の期間で決定されます。
初回の免停処分で最も一般的なのは、30日間の免停です。
軽微な違反の積み重ねによるはじめての免停処分であれば、1ヶ月程度で運転できるようになる可能性が高いでしょう。
ただし、何度も違反行為を繰り返していたり、重大な違反を犯したりした場合には、最長で180日の免停期間が課されるケースもあります。
回数と違反点数によって期間は異なる
具体的な免停期間は、過去に行政処分を受けた回数(前歴回数)や違反点数によって決められます。
警視庁が定めている処分の基準は、原則として以下の表のとおりです。
点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
---|---|---|---|---|---|
1点 | |||||
2点 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | ||
3点 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | ||
4点 | 停止60日 | 停止150日 | 取消1年 | 取消1年 | |
5点 | 停止60日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 | |
6点 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
7点 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
8点 | 停止30日 | 停止120日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
9点 | 停止60日 | 停止120日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
10~11点 | 停止60日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消2年 | 取消2年 |
12~14点 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消2年 | 取消2年 |
累計6点の違反点数となった場合、はじめての行政処分なら30日間の免停となります。
しかし、1回の前歴があれば90日間の免停、2回以上の前歴があれば1年間の免許取り消し処分です。
1回の違反で免停処分になるケース
免停は違反行為の積み重ねによる処分と思われがちですが、重大な違反行為を犯した場合は1回で免停処分となるケースもあります。
以下のような違反行為は点数が高く、たった1回の違反であっても免停処分または免許取り消し処分の対象です。
・酒酔い・酒気帯び運転
・妨害運転
・無車検・無保険運行
・大幅な速度超過
複数の違反をしていたり、危険の可能性が高い行為を行っていたりした場合は、さらに点数が加算され、処分もより重くなります。
免停期間の優遇措置
交通違反や免停となってしまった場合でも、一定の条件を満たすと違反点数や前歴に関する優遇措置を受けられます。
・最初の違反から次の違反まで1年以上無事故・無違反・無処分で点数加算なし
・免停期間経過後1年無事故・無違反・無処分で前歴にならない
優遇措置が受けられれば、適用される免停期間を短くできる可能性もあるでしょう。
それぞれの優遇措置について、以下で詳しく解説していきます。
最初の違反から次の違反まで1年以上無事故・無違反・無処分で点数加算なし
最初の違反から次の違反まで1年以上、無事故・無違反・無処分で過ごした場合、違反点数の加算が免除される可能性があります。
また、違反点数3点以下に相当する違反行為を犯した場合でも、下記2つの条件を満たせば例外的に違反点数は加算されません。
・無事故・無違反・無処分の期間が2年以上続いている
・違反行為後、3ヶ月以上無事故・無違反・無処分
免停期間経過後1年無事故・無違反・無処分で前歴にならない
免停処分が解除された後、1年間無事故・無違反・無処分であれば、その免停処分は前歴として扱われない可能性があります。
ただし、前歴の優遇措置は、あくまでも行政処分基準の点数制度によるものです。
優遇措置を受けられたとしても違反歴や事故歴が消えるわけではないため、免許更新時の講習区分や免許証の色には、違反歴・事故歴が反映されます。
免停期間中の運転による罰則
免停期間中に運転をしてしまった場合、道路交通法上の「無免許運転」に該当します。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、重大な違反行為です。
見つからなければバレないと考える人もいますが、自動車の運転には常に事故やトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
免停期間中は一切の運転を控え、交付される免停通知の内容に従うようにしましょう。
免停の主な流れ
免停となった場合の主な流れは、以下のとおりです。
・意見の聴取通知書
・出頭要請通知書
・免許停止処分者講習
違反行為によって警察の取り締まりを受けた際、免停といわれたとしても、その場で運転ができなくなるわけではありません。
免停処分の流れについて、次で具体的に見ていきましょう。
意見の聴取通知書
意見の聴取通知書とは、1回の違反が免許取り消し処分、もしくは90日以上の免停処分に該当する場合に発行される通知書です。
警察側は適切な処分を下すために、意見の聴取通知書を送付し、対象者の意見を聞く機会を設けます。
意見の聴取には、弁護人や保佐人との出席、または代理人による出席も可能です。
免停の期間は、意見の聴取を実施した日から開始されます。
出頭要請通知書
出頭要請通知書(運転免許行政処分出頭通知書)とは、累積の違反点数が免停処分に該当した場合に発行される通知書です。
出頭要請通知書が送られてきたら、通知書に記載されている指定日時と場所に出頭しなければなりません。
通知が届いているにもかかわらず出頭しないでいると、違反による罰則の適用や逮捕される可能性もあるため、速やかに対応しましょう。
免停の期間は、出頭した当日から開始されます。
免許停止処分者講習
免停処分が決まった際、任意で「免許停止処分者講習」が受講できます。
講習では運転適性検査や適性診断・プロジェクターによる講義などが行われ、最期に試験が実施されます。
講習の成績によっては免停期間が短縮される可能性もあるため、早く運転したい人は受講を検討してみましょう。
停止処分者講習の種類
停止処分者講習は、対象者の免停期間によって短期・中期・長期の3種類にわかれています。
講習の種類 | 対象の免停期間 | 短縮日数 | 講習時間 | 講習手数料 |
---|---|---|---|---|
短期講習 | 39日以下 | 20日~29日 | 6時間(1日) | 11,700円 |
中期講習 | 40日以上89日以下 | 24日~30日 | 10時間(2日間) | 19,500円 |
長期講習 | 90日以上180日以下 | 35日~80日 | 12時間(2日間) | 23,400円 |
講習を受けたとしても、成績が悪ければ免停期間の短縮は行われないため、最後までしっかりと受講しましょう。
免停になる違反点数や期間を把握し安全運転を心がけよう
免許の停止は、運転者が直面する重大な問題です。
免停の基準や期間・優遇措置・罰則などをしっかりと理解し、違反行為とならないよう安全運転を心がけましょう。
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