保険会社から治療費を打ち切られることはありますか?
2021年06月21日
交通事故に遭った場合、相手方が加入している任意保険会社から病院の治療費の支払いを受けられることが多いです。
この場合、相手方保険会社に通院している病院を連絡することによって、相手方保険会社から病院に直接治療費を支払ってもらえます。
しかし、通院治療が長引くと治療費の支払いが打ち切られることがあります。
通院期間が長引くほど、相手方保険会社が支払う損害賠償金額が高くなるためです。
たとえば、治療関係費もかさみますし、入通院慰謝料も通院期間に応じて計算されるので、通院期間が長くなると金額が上がります。
さらに、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益も発生します。
そこで、相手方保険会社は通院期間が長引いてくると治療費の支払いを打ち切って示談交渉を進めてこようとするのです。
そのタイミングは事案によっても異なりますが、たとえば、打撲の場合は1ヶ月程度、むち打ちの場合であれば3ヶ月程度、骨折の場合であれば6ヶ月程度が目安になると言われています。
治療期間が6ヶ月を超えると、相手方保険会社から何らかの連絡が来ることが多いです。
ただし、事案によるので必ずというわけではありません。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。