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交通事故の時効に注意|時効で失敗しないためのポイント

2023年01月16日

交通事故の被害に遭った際、被害者は、加害者に対して損害賠償請求ができます。

しかし、損害賠償請求には一定の時効があり、時効が完成した場合は請求できなくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

今回の記事では、交通事故の時効期間や時効開始のタイミング、時効完成を阻止する方法について解説していきます。

交通事故の被害者が知っておくべき内容をまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故の損害賠償請求における時効期間

交通事故の時効期間は、事故の状況によって異なります。
・人身事故の時効は5年間
・物損事故の時効は3年間
・加害者が不明な場合の時効は20年間
・自賠責保険の保険金請求の時効は3年間

人身事故は死傷者のいる交通事故で、物損事故は死傷者がおらず物にのみ損害が発生した交通事故です。

それぞれ時効期間と時効開始のタイミングが決まっているため、以下で詳しく解説していきます。

人身事故の時効は5年間

被害者がケガもしくは死亡した人身事故の時効期間は、5年間とされています。

時効開始のタイミングは、以下のとおりです。

被害状況 時効の起算日
後遺障害のない人身事故 事故日の翌日
後遺障害のある人身事故 症状固定日の翌日
※損害賠償費目によっては事故日翌日
死亡事故 死亡日の翌日

いずれの場合も時効期間は5年間ですが、時効の起算日は被害状況によって異なります。

症状固定とはこれ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいい、後遺障害が残った人身事故の時効起算日は症状固定日の翌日です。

後遺障害が残った場合であっても、治療関係費や休業損害などのケガに対する損害賠償費目については、事故日の翌日が起算点になるので注意してください。

物損事故の時効は3年間

死傷者のいない物損事故の場合、時効期間は3年となり、事故日の翌日から起算されます。

物損事故で損害賠償として請求できるのは、故障した自動車の修理費用や修理期間中の代車費用などです。

被害者の精神的苦痛を補償する目的で支払われる慰謝料は、基本的に物損事故では請求できません。

人身事故と比べると損害賠償金額が低くなりやすく、時効期間も短いため請求手続きは早めに進めていく必要があります。

加害者が不明な場合の時効は20年間

ひき逃げ事故や当て逃げ事故など、加害者不明の交通事故の時効は事故翌日から20年です。

ただし、途中で加害者が判明した場合は、以下の期間を比べた上で早い方が時効期間となります。
・加害者判明から起算して人身事故なら5年間、物損事故なら3年間
・事故の翌日から起算して20年間

なお、加害者が不明な交通事故では損害賠償請求を行えませんが、国の制度である政府保障事業や、被害者自身が加入している任意保険を利用できる可能性があります。

自賠責保険の保険金請求の時効は3年間

加害者側の自賠責保険に保険金を請求する場合、保険金請求権の時効は3年間です。

自賠責保険は被害者への最低限の補償を目的とした強制保険であり、補償対象は人身事故のみとなります。

時効開始のタイミングは、後遺障害なしの場合は事故の翌日、後遺障害ありの場合は症状固定日の翌日、死亡事故の場合は死亡日の翌日です。

物損事故と同様の短い時効期間となるため、被害者請求する際は早めに請求手続きを行いましょう。

 

交通事故の時効を止める方法

交通事故の時効を止める方法には、主に次の4つがあります。
・催告
・請求
・承認
・協議する旨の合意

損害賠償金が支払われないまま時効期間が差し迫っている場合は、上記いずれかの方法で時効の完成を阻止しましょう。

それぞれの方法について、以下で詳しく解説していきます。

催告

被害者が加害者側に対して損害賠償請求の意思を伝えると、時効の完成猶予事由の一つである催告にあたり、6ヶ月間の猶予が与えられます。

請求の意思を伝える方法・形式は決まっておらず、口頭で伝えたとしても催告になりますが、請求した証拠を残すために内容証明郵便などで行われるのが一般的です。

催告は一度のみ有効であり、催告後に再度請求意思を伝えたとしても追加の時効延長はできません。

効果は6カ月間の時効延長だけであるため、提訴の準備中に時効完成が迫っている場合などの緊急中断措置と
して利用されるケースが多いです。

催告から6カ月の間に損害賠償金が支払われない場合、次に紹介する「請求」や「承認」が必要となります。

請求

裁判上の請求などを行うと、手続中は時効が完成しなくなり、請求の権利が確定すると時効が更新されます。

裁判上の請求などとして認められるのは、以下のような手続きです。
・訴訟を提起する
・支払督促
・訴え提起前の和解
・民事調停 など

ただし、上記の手続きをとったとしても、権利が確定せずに終了した場合は時効は更新されないので注意しましょう。

時効の更新が認められると、これまでの時効期間はリセットされ、ゼロからあらためて時効期間がカウントされます。

承認

加害者側に「被害者に対して損害賠償金を支払う責任がある」と認めてもらうことを、債務の承認といいます。

債務の承認を示す方法・形式は決まっていませんが、加害者側の以下のような行動が債務の承認とみなされます。
・損害賠償金の一部を被害者に支払う
・被害者に示談金額を提示する
・債務を承認する旨を書面で示す

債務の承認を行うと、承認した時点から起算され時効が更新されます。

協議する旨の合意

協議する旨の合意とは、令和2年4月の民法改正によって新たに導入された、時効の完成を猶予する事由です。

交通事故の当事者間で、損害賠償請求権について協議する旨が書面で合意された場合は、次のいずれかの早いときまでの期間、時効は完成しません。
・合意から1年を経過したとき
・合意において当事者が協議を行う期間を定めた場合は、その期間を経過したとき
・当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨が書面で通知された場合、その通知から6カ月経過したとき

協議する旨の合意があった際は、本来の時効完成時点から起算して最長5年間まで時効が猶予されます。

ただし、催告による時効猶予の期間中は、協議する旨の合意をしても時効猶予の効果を得られないため注意が必要です。

 

交通事故の時効期間に注意が必要なケース

交通事故の時効期間に注意する必要があるケースは、主に以下の3つです。
・示談交渉がなかなか進まない
・ケガの治療が長引いている
・後遺障害の認定に時間がかかっている

上記のような状況であっても時効のカウントは進んでいくため、期限が差し迫ってくる可能性があります。

時効の完成時期が近くなったら、時効期間を伸ばすための手続きや、経験豊富な弁護士への相談を検討してみるといいでしょう。

 

交通事故の時効に不安がある場合は弁護士に相談しよう

交通事故の損害賠償請求には時効があり、時効が完成すると請求できなくなってしまう恐れがあります。

事故の被害に遭った際は早めに加害者側に損害賠償請求する必要がありますが、示談交渉やケガの治療などが長引き、思うように手続きを進められないケースもあるでしょう。

時効完成を阻止する手続きを被害者自身で行うのは負担が大きくなりやすいため、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

弁護士に依頼すると示談交渉を任せられる上、法律知識にもとづいたサポートを受けられるので、損害賠償請求をスムーズに進められるでしょう。

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