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交通事故の「評価損」とは?

2023年05月22日

交通事故によって自動車が損壊すると、完璧に修理できたとしても、自動車の価値が下がってしまう「評価損」が生じる可能性があります。

価値が下がった場合の損害は加害者に請求できるのか、気になっている人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、交通事故の評価損について詳しく解説していきます。

評価損の算定方法や損害賠償請求できる事例も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

評価損とは?

評価損とは、自動車が交通事故等などで損傷し、その後修復された場合に、事故前と比べて車両の価値が下がる現象です。

事故で損傷した車両は修復しても、事故前の状態と全く同じに戻すのは難しいため、その差異が評価損として反映されます。

具体的には、事故前の車両価値と、事故後かつ修復後の車両価値の差額が評価損です。

評価損が生じる理由として、以下のようなものが挙げられます。
・修理をしても事故車両の機能や外観になんらかの欠陥が残ってしまう可能性
・交通事故にあった車両として事故歴(修復歴)が残る

評価損は、車を売却する際や中古車市場で取引する際に影響が現れます。

車両自体の価値が下がってしまうのは、所有者にとって大きな経済的損失となるでしょう。

修復歴とは?

修復歴とは、車両が交通事故などで損傷し、修復を行った際の履歴です。

一度修復された車両は修復歴車と呼ばれ、事故を起こしていない無事故車に比べて市場価値が低下します。

しかし、交通事故にあって車を修理したとしても、必ず修復歴が残るわけではありません。

日本自動車査定協会では「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格部位等を交換、あるいは修復したもの」を修復歴車としています。

「骨格部位等」にあたる具体的な箇所は、以下のとおりです。
・フレーム(サイドメンバー)
・クロスメンバー
・インサイドパネル
・ピラー
・ダッシュパネル
・ルーフパネル
・フロア
・トランクフロア

自動車の骨格は、車両外部からの衝撃を軽減させる重要な役割をもつ部位です。

なお、上記の部位以外(ドア・バンパー・ボンネットなど)を交換・修理したとしても、基本的に修復歴にはなりません。

 

評価損の算定方法

評価損の算定方法には、次のような基準があります。
・総合勘案基準
・売却金額基準
・査定協会基準
・修理費基準

算定方法は一律ではなく、さまざまな基準にもとづいて行われます。

主要な4つの基準について、以下で詳しく解説していきます。

総合勘案基準

総合勘案基準とは、複数の要素を総合的に考慮して評価損を算定する方法です。

ここで考慮される要素には、事故の規模・車両の損傷度・修復費用・車両の年式・車種やグレードなどがあります。

これらの要素は一概に数値化できないため、専門家の経験や知識をもとにして評価を行うのが一般的です。

総合勘案基準は、さまざまな要素を包括的に考慮できるのが利点です。

売却金額基準

売却金額基準とは、事故前の車両価値と、事故後の実際の売却金額との差額を評価損とする方法です。

事故前に売却予定があり見積もりを取得していた場合など、差額が明確に示せるケースで用いられます。

この基準のメリットは、具体的で公平な評価が可能な点です。

市場価格にもとづくため、実際の価値低下を評価損に反映できます。

査定協会基準

査定協会基準とは、日本自動車査定協会が設けた基準に従って評価損を算定する方法です。

日本自動車査定協会は、自動車の価値を評価するための詳細な基準やガイドラインを持っているため、公正かつ一貫性のある評価ができます。

なお、日本自動車査定協会の基準は一般的に公開されているものの、その詳細を理解し適用するには専門的な知識が必要です。

車両所有者が自分で評価損を算定するのは難しいため、最寄りの査定協会に依頼し、事故減価額証明書を発行してもらいましょう。

修理費基準

修理費基準とは、実際にかかった修理費用のうち一定の割合を評価損とする方法です。

評価損の算定基準の中で、もっとも多く採用されている基準となります。

過去の判例では、修理費用の10%~30%程度が評価損として認められるケースが多いです。せ

しかし、例外的に修理費用の50%以上を評価損としている裁判例も存在します。

交通事故にあった車が高級車や新車であった場合は、評価損として認められる割合が高くなりやすい傾向にあります。

 

評価損は損害賠償請求できる?

評価損は交通事故で生じた損害の一つであるため、因果関係が認められれば損害賠償の請求は可能と考えられます。

しかし、評価損を算定するのは難しく、加害者側に損害賠償を求めても受け入れてもらえないケースが多いです。

ここでは、評価損の損害賠償請求に関わる問題について、次の項目別で解説していきます。
・損害賠償として請求できるもの
・評価損で損害賠償が認められる例
・保険会社との交渉が上手く進まない場合は弁護士に相談

それぞれの項目を、以下で詳しく確認していきましょう。

損害賠償として請求できるもの

損害賠償として請求できるものは、交通事故によって被害者が受けた損害です。

損害には、治療にかかった費用や、精神的な苦痛による慰謝料などが含まれます。

車自体に生じた損害としては、破損した車の修理代が挙げられます。

また交通事故によって車が大破し、修理不可能もしくは修理代金が高額になった場合は、買い替え費用を損害として請求可能です。

評価損として請求できるのは、「損壊した自動車の事故当時の評価額」となる点に注意しましょう。

新車購入時に600万円だったとしても、年数の経過などで事故当時の評価額が300万円となっていた場合、事故前の車両価値は300万円であり、事故後かつ修復後の車両価値との差額を評価損として賠償請求できるということになります。

評価損で損害賠償が認められる例

加害者側の保険会社が、示談交渉で評価損の請求を認めてくれるケースは少ないです。

そのため、評価損を請求する場合には訴訟手続きを進めるのが一般的な対応となります。

過去の裁判例にもとづくと、以下のような条件に当てはまった場合、評価損の損害賠償が認められやすい傾向です。
・走行距離が短い(およそ3,000キロ以内)
・新車登録年度が新しい(およそ3年以内)
・高級外車

基本的には、交通事故にあった車の価値が高いほど、評価損を損害賠償として請求できる可能性が高いといえます。

保険会社との交渉が上手く進まない場合は弁護士に相談

加害者側の保険会社との示談交渉がうまく進まない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

評価損の発生を客観的に証明するのは難しく、被害者本人が直接主張しても支払いを拒否される場合が多いでしょう。

評価損を損害賠償に含めるためには、交通事故との因果関係を裏付ける証拠を揃えた上で交渉する必要があります。

弁護士に依頼すると、証拠集めから示談交渉まで必要な手続きを代行してくれるため、被害者の負担が大幅に軽減できます。

また交渉のポイントを熟知しているため、被害者にとって有利な方向に進める可能性も高くなるでしょう。

 

交通事故で評価損を請求する場合は弁護士に相談しよう

交通事故による評価損は車両の売却価格に影響するため、車の所有者にとって大きな損害となりえます。

しかし、加害者側との示談交渉において、評価損の賠償請求が認められる事例は少ないです。

専門的な知識を持った弁護士に依頼することで、適切な補償を受けられる可能性が高まります。

示談交渉で納得できない条件を提示された場合には、ぜひ一度交通事故に強い弁護士に相談してみてください。

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