レンタカーで交通事故を起こした場合の補償は?慰謝料の請求先は?
2022年10月3日
レンタカーを使用していて交通事故に巻き込まれてしまった場合に、どのように対応すべきか不安を感じている人は多いのではないでしょうか。
今回の記事では、レンタカーで事故を起こした場合の保険対応や保険対象外となる範囲、慰謝料の請求先について解説していきます。
レンタカーを安心して利用するために、当記事の内容をぜひ参考にしてみてください。
レンタカーで事故を起こした場合の補償範囲
レンタカーで事故を起こした場合、レンタカーに付帯されている保険の適用範囲であればレンタカー保険の補償が受けられます。
レンタカーの補償を受けられない場合でも、自身が加入している自動車の任意保険を利用できる可能性があります。
レンタカーの保険と自身が加入している保険、それぞれの補償範囲について、以下で詳しく確認していきましょう。
レンタカーの保険が適用
レンタカーの保険の補償対象には、主に対人補償と対物補償があります。
対人補償は、交通事故で「人」がケガや死亡した場合の補償です。
事故によって重い障害を負ったり死亡してしまったりした場合には、高額な賠償金を支払う必要があるため、多くの場合補償額の上限は設けられていません。
一方、対物補償は、交通事故で「物品」が損壊した場合の補償です。
レンタカー会社によって上限設定が異なり、3000万円までなどの上限が決められている場合もあれば、多くの対人補償と同様に無制限の場合もあります。
そのほか、車の搭乗者が負傷した場合に適用される人身傷害補償や、車が損壊した場合に適用される車両補償などが含まれているケースが多いです。
自身の加入保険も使える可能性がある
レンタカーの保険が適用されない場合に、自身が加入している任意保険で補償してもらえる可能性があります。
任意保険での補償可否は契約内容によって異なるため、まずは「他車運転特約」を契約しているかどうかを確認してみましょう。
他車運転特約とは、他人から借りた車(レンタカーを含む)を運転して交通事故が起こった場合にも、保険金を支払ってもらえる特約です。
他人から借りたすべての車が補償対象となるとは限らないため、特約の有無とあわせて補償範囲もチェックしておく必要があります。
レンタカーの保険対象外範囲
レンタカーの保険範囲の対象外となるのは、以下のようなケースです。
・免責額や限度額を超えた
・業務ができないほどの損害
・補償対象外の事故
レンタカーの保険はすべての損害で適用されるわけではないので、対象外となる範囲をしっかり把握しておきましょう。
それぞれのケースについて、以下で詳しく解説していきます。
免責額や限度額を超えた
レンタカーの保険には、通常「免責額」と呼ばれる自己負担金が設定されています。
免責額とは、事故が起こった際に支払われる保険金のうち、レンタカーを借りた利用者が支払わなければならない金額です。
免責額は、対物補償・車両補償でそれぞれ5万円程度に設定されているケースが多いでしょう。
また、設定されている補償限度額を超える損害があった場合には、超えた分の損害額は利用者が負担しなければならないため注意が必要です。
業務ができないほどの損害
レンタカーが交通事故でその後の業務に使用できないほど損壊してしまった場合は、レンタカー会社の営業補償として一定の金額を支払う必要があります。
これは「ノンオペレーションチャージ(NOC)」といい、事故・盗難・故障・汚損などによって車両の修理や清掃が必要となった場合に、業務に使用できない期間の補償を利用者が行うものです。
NOCで支払う金額の一例として、車が自走できて店舗に返却した場合は2万円程度、自走できず店舗へ返却できなかった場合は5万円程度に設定されているケースが多いでしょう。
補償対象外の事故
レンタカーで以下のような禁止行為をして補償対象外と判断された場合は、交通事故による損害額を自己負担で支払う必要があります。
・事故が起こった際に警察に届出をしていない
・レンタカーを契約した人以外が運転して起こした事故
・無免許運転や酒気帯び運転による事故
・借受期限を無断で延滞している状態で事故を起こした
・そのほかレンタカー会社の契約に違反があった場合
具体的な禁止行為はレンタカー会社によって異なるため、利用する前にしっかり確認しておきましょう。
レンタカーの交通事故で使える保険
レンタカーの交通事故で使える保険は、次のとおりです。
・対人補償、対物補償、人身傷害補償、車両補償
・免責補償制度
・ノンオペレーションチャージ免除
レンタカーの保険には、通常のレンタカー料金に含まれる補償のほかに、オプションで追加する補償もあります。
それぞれの補償内容を確認し、必要に応じて検討してみてください。
対人補償・対物補償・人身傷害補償・車両補償
対人補償・対物補償・人身傷害補償・車両補償の4つは、基本的な補償としてレンタカー料金に含まれているケースが多いです。
限度額・免責額はレンタカー会社によって異なるため、レンタカーを借りる際は必ず事前に確認しておきましょう。
また、保険・補償が適用されない事例や禁止事項に関しても、契約内容でよく確認しておくのをおすすめします。
免責補償制度
免責補償制度とは、免責額(自己負担額)を免除する制度です。
免責補償制度を利用する際にかかる費用は、1日1,000円~2,000円程度が相場となっています。
「交通事故が起こった際の自己負担金をなくしたい」「慣れていない車種で不安」といった場合には、この免責補償制度を利用するといいでしょう。
ノンオペレーションチャージ免除
車が損壊した場合に利用者が負担するノンオペレーションチャージ(NOC)の費用も、オプションの追加で免除できる可能性があります。
2万円〜5万円程度の自己負担額を、1日1,000円〜2,000円程度に抑えられるため、ぜひチェックしてみてください。
なお、NOC免除と免責補償制度などをセットにしたオプションなど、店舗によっては独自のサービスが用意されている場合もあるので、利用前に確認しておきましょう。
レンタカーによる交通事故の慰謝料請求先
レンタカーによる交通事故の慰謝料請求先は、被害者と加害者どちらがレンタカーを使用していたかによって異なります。
状況別の慰謝料請求先を把握しておき、万が一事故が起こってしまった場合に落ち着いて対処できるようにしておきましょう。
被害者がレンタカーに乗っていた場合と加害者がレンタカーに乗っていた場合、2つのパターンにわけて慰謝料請求先を解説していきます。
被害者がレンタカーの場合
被害者がレンタカーを運転していた場合の慰謝料請求先は、加害車両の運転者です。
被害者に過失が全くない交通事故であれば、加害者側がすべての賠償責任を負います。
ただし、被害者にもなんらかの過失がある場合には、加害者側にすべての損害額を請求できない可能性があります。
その場合の被害者側過失分は、レンタカーの保険の対象範囲であればレンタカー会社から補償されるでしょう。
加害者がレンタカーの場合
加害者がレンタカーを運転していた場合は、加害車両の運転者のほかに、レンタカー会社にも慰謝料を請求できます。
自動車損害賠償法第3条で、運転供用者であるレンタカー会社にも賠償責任が認められるためです。
運転供用者とは、加害車両の運行によって利益を得ている者をいい、レンタカー会社は運転供用者にあたります。
レンタカーを利用する際は交通事故に備えて補償内容を確認しよう
レンタカーの通常料金には一般的な保険・補償が含まれているケースが多いですが、交通事故が起きた際に、すべての損害を補償してもらえるとは限りません。
万が一の事故に備えて、補償内容や対象範囲は必ず確認しておくようにしましょう。
補償限度額を超えるような大きな損害が生じてしまった場合や、レンタカー保険の補償範囲外の損害が発生した場合には、交通事故に強い弁護士に相談してみるのをおすすめします。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。