あおり運転による交通事故の慰謝料は?あおり運転の罪とは?
2022年08月26日
近年ではあおり運転による交通事故が、メディアなどでも多く取り上げられています。
実際に、あおり運転の被害に遭った経験をもつ人もいるのではないでしょうか。
今回の記事では、あおり運転で成立する可能性のある犯罪や、あおり運転による交通事故の被害に遭った場合の損害賠償などについて解説していきます。
あおり運転の証明に有効な証拠についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あおり運転とは
あおり運転とは、道路上でほかの自動車の通行を妨害したり威嚇・挑発したりする、悪質かつ危険な行為を指します。
あおり運転とされる具体的な行為の例は、以下のとおりです。
・前方の車に過剰に接近し車間距離を詰める
・不必要なクラクションを連続で鳴らす
・不要な急ブレーキをかける
・急な加速・減速や故意の幅寄せ
・急な進路変更や蛇行運転
2017年頃からあおり運転による死亡事故が相次いだため、2020年6月の改正道路交通法の改正で、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が定められました。
あおり運転で成立する可能性のある罪
あおり運転で成立する可能性があるのは、次のような犯罪です。
・妨害運転罪
・道路交通法違反
・危険運転致死傷罪
・殺人罪
・器物損壊罪
あおり運転は妨害運転罪のみでなく、態様によってさまざまな犯罪に該当する可能性があります。
それぞれの犯罪と刑罰の内容について、以下で詳しく確認していきましょう。
妨害運転罪
運転中のながらスマホ(ながら運転)は、道路交通法で禁止されている違反行為です。
道路交通法第71条5の5で、以下のように定められています。
妨害運転について、あおり運転の取り締まりを目的として2020年に罰則が創設されました。
妨害運転罪による罰則は、以下のとおりです。
・通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法によりあおり運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
道路交通法違反
あおり運転にあたる行為は道路交通法違反にも該当するため、妨害運転罪が適用されない場合でも、道路交通法違反として処罰される可能性があります。
軽微な違反であれば反則金の支払いのみで済みますが、危険性の高い違反を犯したり、反則金の支払いを拒否して裁判で有罪になったりすると刑事罰が科せられます。
たとえば、一般道路で30km以上の速度超過した場合の刑罰は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
危険運転致死傷罪
自分の行為が危険であると認識しながらあおり運転をし、それによって人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪が成立した際の刑罰は、人を負傷させた場合と死亡させた場合で異なり、内容は以下のとおりです。
・人を負傷させた場合:15年以下の懲役
・人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役(20年が上限)
殺人罪
相手が死亡するかもしれないと認識した上で、故意にあおり運転を行って被害者を死亡させた場合は、殺人罪が成立する可能性があります。
あおり運転で殺人罪が成立するケースは珍しいですが、2018年に被害者のバイクに車を追突させたあおり運転事件で、加害者に殺意があったと認められ殺人罪が適用されました。
殺人罪の刑罰は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。
器物損壊罪
あおり運転で故意に相手の車などを損壊させた場合、器物損壊罪が成立する可能性もあります。
通常の交通事故で車を損壊したとしても故意がなければ器物損壊罪は成立しませんが、あおり運転は意図的に危険運転を行っているため故意が認められるケースも多いです。
器物損壊罪が成立した場合の刑罰は、3年以下の懲役・30万円以下の罰金・科料のいずれかになります。
あおり運転による交通事故の損害賠償
あおり運転による交通事故では、あおり運転をした加害者に事故を生じさせた責任があると判断されるため、原則として損害賠償責任は加害者のみが負います。
そのため、あおり運転によってケガや車の損壊などの被害を受けた場合は、あおり運転をした加害者に損害賠償の請求が可能です。
また、あおり運転が原因で第三者が運転する車にぶつかってしまった場合でも、基本的にはあおり運転をした車の運転者が損害賠償の責任を負います。
あおり運転の過失割合の決まり方と、慰謝料増額の可能性について次に解説していきましょう。
過失割合
あおり運転による衝突などでは、あおり運転を行った加害者側に過失があると認められるので、原則として加害者の過失割合が100、被害者は0となります。
交通事故における過失割合とは、被害者と加害者の過失がそれぞれどの程度あるかを示すものです。
少しでも過失があると損害賠償責任が生じるため、過失割合は交通事故の交渉において非常に重要なものになります。
基本的にあおり運転をした車側が全責任を負うケースが多いですが、状況によっては被害者にも一定の過失割合が加算される場合もあるため注意が必要です。
あおり運転による事故は慰謝料が増額される可能性
あおり運転による交通事故は、通常の事故と比べて慰謝料が増額される可能性があります。
あおり運転は極めて悪質かつ危険な行為であるため、慰謝料の増額事由と認定される場合があるからです。
そのほか慰謝料の増額事由と認められる加害者の行為には、無免許や酒酔いなどの重過失行為や、被害者への顕著に不誠実な態度などが挙げられます。
あおり運転による交通事故は証拠が重要
あおり運転による交通事故の場合、加害車両の運転手があおり運転していた証拠を提示できるかどうかが重要です。
どのような証拠が必要となるのか、以下で詳しく解説していきます
ドライブレコーダー
ドライブレコーダーが設置されていれば、あおり運転の様子を客観的に撮影できるため証拠として非常に有効です。
実際のあおり運転事故においても、ドライブレコーダーの映像が証拠と認められた事例は多くあります。
360度撮影できる全方位カメラを選ぶと、前方・後方だけでなく側面からの幅寄せなどにも対応できるので、より多くの証拠が集められるでしょう。
カメラ映像
交差点や幹線道路に設置されている防犯カメラ映像にあおり運転行為が映っていれば、証拠として利用できる可能性があります。
防犯カメラの映像は保存期間が短いことも多く、できるだけ早期に保全する必要があります。
あおり運転の被害に遭っている際に同乗者がいれば、スマートフォンで動画を撮ってもらうのもおすすめです。
あおり運転で交通事故に遭ったら早めに弁護士に相談しよう
あおり運転は、極めて悪質な違法行為です。
もし危険な運転をしているドライバーに遭遇してしまったら、できる限り安全な場所に避難して警察に通報してください。
あおり運転による交通事故の被害に遭ってしまった場合は、早期の段階で法律の専門家である弁護士に相談するのをおすすめします。
被害者自身では難しい証拠集めや慰謝料増額の交渉も、弁護士に依頼すればスムーズに進められるでしょう。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。