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高次脳機能障害Q&A

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高次脳機能障害になったときに請求できる賠償金は?

高次脳機能障害になったとき、きちんと症状と交通事故との因果関係を証明できれば後遺障害として認定を受けられます。

後遺障害には1級~14級までの等級がありますが、高次脳機能障害の場合に認定される等級は、以下の通りです。

別表一 1級1号(要介護)

神経系統の機能は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

高度の障害が残り、生活に必要な動作がまったくできず、全面的介護が必要な状態です。

後遺障害慰謝料の相場:2800万円

別表一 2級1号(要介護)

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

判断能力の低下が著しく情緒も不安定となり、日常生活において随時の介護が必要な状態です。

後遺障害慰謝料の相場:2370万円

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

日常生活に必要な動作は1人でできるけれど、記憶力や注意力などの障害があるので仕事は全くできない状態です。

後遺障害慰謝料の相場:1990万円

5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

単純作業などであれば仕事ができますが、それ以上の難しい仕事はできない状態です。また、仕事を続けるためには職場による理解と援助が必須です。

後遺障害慰謝料の相場:1400万円

7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

一般の仕事ができますが、手順が悪く約束を忘れたりミスも多かったりするので、周囲による理解が必要です。

後遺障害慰謝料の相場:1000万円

9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

一般の仕事ができますが、作業効率や作業持続力に問題があり、できる仕事内容が限られる状態です

後遺障害慰謝料の相場:690万円

以上が高次脳機能障害で認定される後遺障害の等級です。参考にしてみてください。

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