高次脳機能障害になったときに請求できる賠償金は?
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高次脳機能障害になったとき、きちんと症状と交通事故との因果関係を証明できれば後遺障害として認定を受けられます。
後遺障害には1級~14級までの等級がありますが、高次脳機能障害の場合に認定される等級は、以下の通りです。
別表一 1級1号(要介護)
高度の障害が残り、生活に必要な動作がまったくできず、全面的介護が必要な状態です。
後遺障害慰謝料の相場:2800万円
別表一 2級1号(要介護)
判断能力の低下が著しく情緒も不安定となり、日常生活において随時の介護が必要な状態です。
後遺障害慰謝料の相場:2370万円
3級3号
日常生活に必要な動作は1人でできるけれど、記憶力や注意力などの障害があるので仕事は全くできない状態です。
後遺障害慰謝料の相場:1990万円
5級2号
単純作業などであれば仕事ができますが、それ以上の難しい仕事はできない状態です。また、仕事を続けるためには職場による理解と援助が必須です。
後遺障害慰謝料の相場:1400万円
7級4号
一般の仕事ができますが、手順が悪く約束を忘れたりミスも多かったりするので、周囲による理解が必要です。
後遺障害慰謝料の相場:1000万円
9級10号
一般の仕事ができますが、作業効率や作業持続力に問題があり、できる仕事内容が限られる状態です
後遺障害慰謝料の相場:690万円
以上が高次脳機能障害で認定される後遺障害の等級です。参考にしてみてください。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
高次脳機能障害Q&A
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- 高次脳機能障害になったときに請求できる賠償金は?
- 高次脳機能障害になったときに請求できる賠償金は?
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