子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
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子どもは逸失利益を請求することができます。
死亡事故の被害者が子どもの場合、逸失利益を請求できるのかという問題があります。
逸失利益を請求出来るのは、基本的に事故前に働いていて、実際の収入があった人です。
しかし、子どもの場合には、死亡時には収入はなくても、将来働いて収入を得られる可能性が高いので、死亡した場合の逸失利益が認められます。
この場合、現実の収入がないので、基礎収入をどのように設定するかが問題です。
弁護士・裁判基準の場合には実収入を基本とします。
子どもの場合には、実収入がないので、賃金センサスの平均賃金によって、基礎収入を算定します。
弁護士・裁判基準の場合には実収入を基本とします。
子どもの場合には、実収入がないので、賃金センサスの平均賃金によって、基礎収入を算定します。
具体的には、産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均の賃金額を使います。
男性の平均賃金の方が女性の平均賃金より高いので、男児の方が女児より逸失利益が大きくなるという問題があります。
男性の平均賃金は500万円を超えていますが、女性の場合には300万円台となるので、大きな格差が発生します。
そこで、現在では、多くのケースで年少の女児については、男女計の平均賃金を使って基礎収入を算定する傾向にあります。男女計の平均賃金の場合、400万円台となるので、男性の平均賃金と女性の平均賃金の中間的な数字になります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
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- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
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- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
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