逸失利益の生活費控除とは何ですか?
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生活費控除率とは、逸失利益の計算の際に、死亡者の生活費がかからないためにその費用を控除するための割合です。
死亡事故の場合、相手に対して逸失利益を請求出来るケースがあります。
逸失利益とは事故によって被害者が死亡して働けなくなったために得られなくなった利益のことですが、その計算の際に生活費控除率が問題になります。
交通事故によって死亡すると、働けなくなるので確かに収入は得られなくなりますが、その代わり死亡するので生活費がかからなくなります。
生きていたら、本来かかるはずの生活費がかからなくなるのですから、逸失利益の計算の際には、その分の金額を差し引かなければならないという考え方です。
そこで、生活費控除率をかけ算して、逸失利益を調整するのです。
生きていたら、本来かかるはずの生活費がかからなくなるのですから、逸失利益の計算の際には、その分の金額を差し引かなければならないという考え方です。
そこで、生活費控除率をかけ算して、逸失利益を調整するのです。
逸失利益の生活費控除率は、死亡した人の属性によってその率が異なります。
【被害者が一家の支柱】であった場合、被扶養者が1名の場合には40パーセント、被扶養者が2名以上の場合には30パーセントとなります。
【被害者が一家の支柱以外】であった場合、被害者が女性の場合には30パーセント、男性の場合には50パーセントとなります。
なお、上記は、弁護士・裁判基準で計算した場合であり、あくまでも目安に過ぎませんので、個々の生活実態に応じて決定されます。
逸失利益の計算の際には、「基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数」の計算式で計算するので、生活費控除率が高くなると、逸失利益の金額が低くなります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
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- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
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