遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
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遺族固有の死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡した場合に、被害者と一定の関係にあった遺族に認められる死亡慰謝料のことです。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことですが、死亡事故で被害者が死亡した場合、精神的苦痛を被るのは被害者本人だけではありません。
被害者の親や配偶者など、被害者と近かった人たちも、強い精神的苦痛を受けます。
これらの人たちには、被害者とは独立して、死亡慰謝料が認められるのです。
死亡慰謝料の計算方法は、自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの基準によって異なりますが、遺族固有の慰謝料がもっともわかりやすく認められるのは自賠責基準です。
この場合、慰謝料請求権が認められるのは被害者の父母、配偶者と子どもですが、その金額は請求権者の人数によって異なります。
具体的には、請求権者が1人の場合は550万円となりますし、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円となります。
被害者が扶養していた人(被扶養者)がいる場合、請求権者が1人の場合には750万円、2人の場合には850万円、3人以上の場合には950万円となります。
この場合、慰謝料請求権が認められるのは被害者の父母、配偶者と子どもですが、その金額は請求権者の人数によって異なります。
具体的には、請求権者が1人の場合は550万円となりますし、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円となります。
被害者が扶養していた人(被扶養者)がいる場合、請求権者が1人の場合には750万円、2人の場合には850万円、3人以上の場合には950万円となります。
弁護士・裁判基準の場合には、「死亡慰謝料」という枠組みの中に遺族固有の慰謝料の金額も組み込まれることになります。このことによって、たとえば、被害者が一家の大黒柱などの場合には、他のケースより死亡慰謝料が高額になります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
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- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
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- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?