死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
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死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことにより、被害者が被った精神的苦痛に対する損害賠償請求権のことです。
死亡慰謝料には、死亡した本人に認められるものと、遺族自身に認められるものがあります。死亡慰謝料の金額は、交通事故の損害賠償金の3つの計算方法によって異なります。
死亡慰謝料の金額が最も低くなる自賠責基準の場合には、被害者本人の死亡慰謝料は、どのようなケースであっても350万円です。
また、被害者に親や配偶者、子どもがいた場合には遺族固有の慰謝料が認められるので、それらの遺族に対し、ケースに応じて550万円~950万円の金額が支払われます。
死亡慰謝料が最も高額になる弁護士・裁判基準の場合には、被害者がどのような立場であったかによって、死亡慰謝料の金額が変わってきます。
具体的には、被害者が一家の支柱であったケースでは2800万円程度、被害者が母親や配偶者であったケースでは2500万円程度、その他の場合には2000万円から2500万円程度となります。
金額に幅があるのは、ケースごとの個別の事情に応じて死亡慰謝料を増減して調整するためです。
このように、死亡慰謝料の金額は、弁護士・裁判基準で計算すると大幅に高額になります。

当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
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- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
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- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
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