相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
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交通事故が起こった場合、被害者が加害者と示談すると、そのことが加害者の刑事裁判に有利な証拠として使われることがあります。
ただし、交通事故が起こっても、すべてのケースで加害者が刑事裁判になるわけではありません。
事故が悪質な場合や、結果が重大な場合などには加害者には自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪などが成立するので、刑事裁判にかけられます。
この場合、加害者が有罪になると、懲役刑や禁固刑、罰金などの刑罰が科されることになり、その刑罰の内容は、加害者の情状によって異なってきます。
ここで、被害者との示談交渉が成立していたり、被害者が加害者を宥恕(許すこと)していたりすると、加害者にとって良い情状となって、加害者の刑が軽くなります。
ですので、刑事裁判中だと、加害者側が熱心に「早く示談をしてほしい」と言ってくることがあります。
ですので、刑事裁判中だと、加害者側が熱心に「早く示談をしてほしい」と言ってくることがあります。
正当な金額の損害賠償金を支払ってもらえるのであれば、示談に応じてもかまいませんが、示談したことによって加害者の刑罰が軽くなる可能性があることは、理解しておいた方が良いでしょう。
刑事裁判が終わってしまった後で示談が成立した場合には、刑事裁判をやり直すことはできないので、そのことによって加害者の刑罰が軽くなることはありません。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 専業主婦や兼業主婦の場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?