被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
被害者が、交通事故後しばらく入院してから死亡した場合には、死亡するまでの間に発生した諸々の損害賠償金を請求することができます。
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死亡するまで入院していれば医療機関に支払う入院費用が発生しますし、その間の入院雑費も発生します。
請求出来る金額の計算方法は、入院治療費の金額は実費で計算します。
入院雑費は1日1500円が基本となります。また、付添看護費用も発生します。
これについては、職業付添人の場合には実費になりますが、近親者が付き添った場合には1日当たり6500円で計算します。
近親者の通院交通費も賠償金に含まれるケースもあります。
被害者が死亡するまでの間仕事を休むなど、休業による損害が発生した場合には、休業損害を請求できることもあります。
また、その期間に対応して入通院慰謝料を請求することもできます。
入通院慰謝料は、自賠責基準では1日4200円ですが、弁護士・裁判基準で計算すると、より高額になります。
被害者が死亡するまでの間仕事を休むなど、休業による損害が発生した場合には、休業損害を請求できることもあります。
また、その期間に対応して入通院慰謝料を請求することもできます。
入通院慰謝料は、自賠責基準では1日4200円ですが、弁護士・裁判基準で計算すると、より高額になります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 専業主婦や兼業主婦の場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?