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交通事故による症状固定は誰が決めるの?症状固定とは?

2024年09月6日

交通事故によるケガの治療を開始してからしばらく経った後、相手方の保険会社から「症状固定」の話をされる場合があります。

急に症状固定と言われて、どのように対応すればいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。

症状固定はその後の治療費や後遺障害等級認定に影響する可能性があるため、回答する際は慎重な判断が必要です。

今回の記事では、そもそも症状固定とは何か、また誰によって決まるものなのかを詳しく解説します。

症状固定のタイミングの目安や注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

 

交通事故における症状固定とは?

症状固定とは、これ以上ケガの治療を続けても、症状の改善が見込めないと判断された状態です。

交通事故によってケガをした際は、医療機関で治療を受けて症状の回復・改善を目指します。

一定期間治療を続けても完治せず、症状が回復しない場合、症状固定と判断されるのが一般的です。

症状固定と判断されると、治療費や休業損害・入通院慰謝料といった損害賠償金が算定できるようになります。

また、症状固定後に後遺障害等級が認定された場合は、逸失利益や後遺障害慰謝料の請求も可能です。

 

交通事故のケガの症状固定は誰が決める?

交通事故のケガの症状固定は、医師の診断もしくは裁判所によって決められます。
・基本的に医師の診断によって決まる
・裁判所が判断する例外的なケースもある

保険会社から症状固定を促される場合もありますが、保険会社の担当者が判断するものではない点は押さえておきましょう。

症状固定がどのように決定されるのか、以下で詳しく解説していきます。

基本的に医師の診断によって決まる

通常、症状固定の判断は担当医師によって行われます。

医師は、患者の症状の経過・検査結果・治療の効果などを総合的に評価し、これ以上の回復が見込めないと判断した時点で症状固定と診断します。

もし症状固定の診断に納得できず、治療を継続してほしい場合には、担当医師に相談してみましょう。

治療によって症状が改善していることを伝えれば、症状固定のタイミングが先延ばしになる可能性があります。

裁判所が判断する例外的なケースもある

症状固定は基本的に医師の判断によって決められますが、医師の判断を覆して裁判所が決定する例外的なケースもあります。

たとえば、症状固定のタイミングが争点となり、裁判になった場合などです。

症状固定の判断には、医学的な知識だけでなく、損害賠償請求などの法的な知識も必要となる可能性があります。

治療期間の算定や症状固定の判断でトラブルになりそうなケースでは、早めに専門家である弁護士に相談するのが望ましいです。

 

交通事故後に症状固定となるタイミングの目安

交通事故後に症状固定となるタイミングの目安は、次のとおりです。
・むち打ち|3ヶ月~6ヶ月以上
・骨折|6ヶ月~1年以上
・高次脳機能障害|1年以上

代表的なケガの種類と症状固定のタイミングの目安について、以下で解説していきます。

なお、あくまでも参考値であり、実際の症状固定の時期は個々のケースによって変動するため注意が必要です。

むち打ち|3ヶ月~6ヶ月以上

むち打ちは、一般的に3ヶ月〜6ヶ月程度で症状固定するとされています。

事故直後には症状が現れにくく、しばらくしてから首の痛みや頭痛・めまいなどの症状が現れるケースが多いため注意が必要です。

症状が軽減した後も、定期的な診察を受けながら経過観察を続けるようにしましょう。

なお、症状が重い場合は、1年以上の長期間にわたって治療が必要となる可能性もあります。

骨折|6ヶ月~1年以上

骨折は骨が治るまでに時間がかかるため、症状固定と判断されるタイミングは6ヶ月〜1年以上が目安です。

骨折の部位や程度によっては、さらに長期間の治療が必要となる場合もあります。

また、一般的な治療が終了しても、関節の動きの悪さや痛みなどの後遺症が残る可能性があります。

保険会社から症状固定の打診をされたら、まずは医師に骨がどの程度治っているかなどを確認してみるといいでしょう。

高次脳機能障害|1年以上

高次脳機能障害は、症状が改善するまでに時間がかかる場合が多く、症状固定と判断されるまでに1年以上要するのが一般的です。

高次脳機能障害とは、脳が部分的に損傷し、記憶や言語・思考などに障害が起こる状態を指します。

脳に損傷が生じると、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害など、さまざまな症状が現れます。

高次脳機能障害は外見から判断するのが難しく、症状固定や後遺障害等級認定が難航しやすいため、弁護士に相談するのが得策です。

 

交通事故の症状固定で注意すべきポイント

交通事故で症状固定に至るまでの過程では、注意すべきポイントがいくつか存在します。
・保険会社から症状固定と言われたら医師に相談
・症状固定と診断された後は治療費の請求が難しい
・症状固定後は後遺障害等級認定の手続きを行う

症状固定は損害賠償金にも大きく影響する重要な要素であるため、注意点を踏まえて慎重に対応しましょう。

それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説していきます。

保険会社から症状固定と言われたら医師に相談

交通事故の相手方の保険会社から症状固定の打診があった場合は、その場で回答するのではなく担当医師に相談しましょう。

保険会社側の意図には、早期に損害賠償手続きを進めるためや、損害賠償金の支払額を抑えるためなどの理由が含まれます。

しかし、症状固定と判断するには、基本的に被害者自身のケガの症状にもとづいた医師の診断が必要です。

まずは医師に相談し、治療の継続が必要と診断されたら、保険会社にその旨を伝えて交渉しましょう。

症状固定と診断された後は治療費の請求が難しい

症状固定と診断された後は、原則としてその後の治療費を交通事故の相手方に請求できなくなります。

治療費や入通院慰謝料などは事故後の治療期間をもとに算出され、治療期間は症状固定と診断された時点で区切られるためです。

十分な損害賠償金を受け取れなくなる事態を防ぐためにも、症状固定のタイミングには注意しましょう。

保険会社ともめるようであれば、弁護士に相談してアドバイスを受けるのが有効です。

症状固定後は後遺障害等級認定の手続きを行う

症状固定と診断された後は、忘れずに後遺障害等級認定の手続きを行いましょう。

後遺障害等級認定は、交通事故によって後遺障害が生じたと認めてもらうための手続きです。

1級から14級までのいずれかの等級に該当すると認定されれば、交通事故の相手方に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料や逸失利益は後遺障害の認定がされなければ受け取れないため、認定されるかどうかは非常に重要です。

交通事故問題や後遺障害等級認定の対応実績が豊富な弁護士に相談すれば、後遺障害が認定されるためのアドバイスを得られます。

 

交通事故による症状固定に不安があれば弁護士に相談しよう

交通事故によるケガを治療する際、症状固定の判断やその後の手続きには多くの不安が生じるものです。

保険会社との交渉や後遺障害等級認定など、複雑な手続きに戸惑うケースも多いでしょう。

症状固定に関する不安や疑問があれば、交通事故問題を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉や手続きを代行してくれるため、依頼者の負担を大幅に軽減できます。

適切な損害賠償金を受け取るためにも、まずは専門家への相談を検討してみてください。

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