交通事故で手足のしびれがある場合は後遺障害等級が認められる?
2023年05月15日
交通事故によるケガが原因で、手足のしびれが残ってしまうケースがあります。
事故によって生じたさまざまな症状の中でも、手足のしびれは日常生活にも影響を及ぼしやすく、不安を感じている被害者は多いでしょう。
治療を続けたにもかかわらず手足のしびれが残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を行うことで適切な補償を受けられる可能性があります。
この記事では、交通事故で手足のしびれがある場合の原因や対処法、後遺障害等級認定について詳しく解説していきます。
交通事故後の手足のしびれで悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
交通事故で手足のしびれが起きる場合に考えられる原因
交通事故後に手足のしびれが起きた場合、よくある原因として次の4つが上げられます。
・むちうち
・胸郭出口症候群
・椎間板ヘルニア
・脊髄損傷
交通事故の衝撃によって上記のような傷病が発生すると、手や足にしびれを感じる場合があります。
それぞれどのような症状なのか、以下で詳しく確認していきましょう。
むちうち
むちうちは、交通事故による衝撃で、首周りの筋肉や神経に損傷を受けた際に生じる傷病です。
とくに後方からの追突事故で発症しやすいとされていますが、前方や横方向からの衝突事故でも、首に大きな負担がかかると発症するケースもあります。
むちうちによる手足のしびれは、首の神経が圧迫されることによって引き起こされる可能性が高いです。
また、むちうちには手足のしびれのほかに、首や肩の痛み・倦怠感・頭痛・めまいなどさまざまな症状があります。
むちうちの症状は、交通事故直後に自覚症状がなかったとしても、数時間後や数日後に発症するケースも多いです。
受診が遅れると事故との因果関係を疑われる原因につながるため、早めに診察を受けましょう。
胸郭出口症候群
胸郭出口症候群とは、鎖骨と肋骨の間(胸郭出口)を通る神経や血管が圧迫されたり、引っ張られたりして起こる神経障害・血流障害です。
交通事故によって強い衝撃が肩や腕に加わると、胸郭出口症候群が発症しやすくなります。
要因はさまざまで、骨折や脱臼のほか、エアバッグの作動やシートベルトの圧力でも、胸郭出口症候群となる可能性があります。
主な症状は、腕や手のしびれ、痛み、筋力の低下などです。
胸郭出口症候群はなで肩などの体格的な要素や、ストレスによって発症するケースもあるため、後遺障害として認定されにくい症状の一つです。
椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアは、椎骨と椎骨の間にある椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで起こる傷病です。
椎間板が突出すると、手や足をつかさどる神経が圧迫され、しびれなどの症状が現れます。
交通事故で腰や頸椎に強い衝撃を受けた場合に発症する可能性があり、後方からの追突事故や高速道路での衝突事故が原因となるケースが多いです。
しかし、ヘルニアは加齢などによる経年変化で発症する可能性も考えられるため、交通事故との因果関係が争点となる場合があります。
椎間板ヘルニアの症状が現れたら、無理な体勢や重いものを持ち上げる動作は避け、速やかに医師の診察を受けましょう。
脊髄損傷
脊髄損傷は、交通事故による強い衝撃で、脊髄が損傷を受けた状態です。
脊髄とは、脳からつながった円柱状の神経の束で、中推神経の一部分を指します。
手足の感覚や運動をつかさどっている神経の通り道であるため、損傷すると手足のしびれが引き起こされる場合があります。
高速道路での衝突事故や車両の横転などによって、大きな衝撃が脊柱に加わった場合に発症するケースが多いです。
手足にしびれがあったり、動かしにくかったりする場合に、脊髄損傷の可能性があります。
重度の損傷の場合、半身麻痺や全身麻痺など重篤な症状が現れるケースもあるため、脊髄損傷の疑いがある際は速やかに救急医療を受けましょう。
手足のしびれが続く場合の対処法
交通事故後に手足のしびれが続く場合の対処法は、次の流れになります。
・診察を受ける
・後遺障害等級の認定を受ける
・加害者や保険会社と示談交渉
順番に確認していきましょう。
診察を受ける
交通事故後に手足のしびれがある場合は、まず医療機関で診察を受ける必要があります。
重篤な傷病の可能性もあるため、多少のしびれであっても放置せず、速やかに受診することが重要です。
また、症状が悪化しないよう、無理な体勢や負担のかかる動作は避けておくのが望ましいです。
適切な補償を受けるためにも、自己判断で治療をやめず、医師の指示に従って最後まで治療を続けましょう。
後遺障害等級の認定を受ける
治療を続けても手足のしびれが治らない場合、後遺障害等級の申請を行いましょう。
しびれの症状が後遺障害として認定されれば、加害者側に後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
後遺障害には1級から14級までの等級があり、交通事故による症状の程度に応じて分類されているのが特徴です。
後遺障害等級が認められなければ後遺症に対する損害賠償を請求できないため、申請は適切なタイミングで、慎重に行う必要があります。
加害者や保険会社と示談交渉
後遺障害等級の認定を受けたら、等級に応じた補償を受けるために、加害者側と示談交渉を行います。
加害者が任意保険会社に加入している場合、示談交渉を行う相手は任意保険会社の担当者です。
被害者本人で交渉にあたる際、交渉に慣れた保険会社の担当者に対して、自分の主張を伝えるのが難しいと感じるケースが多いでしょう。
交渉を有利に進めるために、経験豊富な弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。
弁護士に依頼すると負担の大きい示談交渉を代行してくれる上、受け取れる損害賠償金の増額も期待できます。
交通事故で手足のしびれがある場合に認められる後遺障害等級
交通事故で手足のしびれがある場合に、認められる可能性のある後遺障害等級は以下のとおりです。
後遺障害等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
手足のしびれは後遺障害における「神経症状」にあたるため、12級13号もしくは14級9号の認定基準に該当します。
12級と14級の認定基準の違いは、神経症状の程度です。
より重い症状であると認められれば、12級13号が認定され、14級9号に認定された場合よりも手厚い補償を受けられます。
後遺障害等級が認定されない場合の対処法
後遺障害等級が認定されない場合の対処法として、以下の3つが挙げられます。
・異議申し立ての申請準備
・主張を裏付ける証拠集め
・弁護士に相談
後遺症が残った際、後遺障害等級申請を行ったとしても、必ず認定されるわけではありません。
認定されるためには、症状と交通事故の因果関係を医学的に証明する必要があります。
申請した結果非該当となった場合は、まず非該当の理由を確認し、納得できなければ異議申し立ての手続きを進めましょう。
異議申し立てを行う際は、主治医の意見書や検査データなど、自身の主張を裏付ける新たな証拠を提出できれば、認定される可能性が高まります。
異議申し立てを個人で行うには手間と時間がかかるため、専門家である弁護士に相談し、アドバイスを受けるのがおすすめです。
交通事故で手足のしびれが起きたら適切な対応をしよう
交通事故後に手足のしびれがある場合は、早い段階での適切な診断・治療が重要となります。
後遺症として残ってしまったら、必要な補償を受けるために後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
後遺障害と認定されれば、等級に応じた保険金や後遺障害慰謝料の請求が可能です。
もし後遺障害等級申請や損害賠償請求で悩んだ際は、交通事故に強い弁護士へ一度相談してみてください。
専門家のアドバイスを受けながら適切な対応を行い、回復への道を歩みましょう。
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