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当事務所の事件処理方針

交通事故弁護士で変わる。
交通事故強い弁護士を選びましょう。

当事務所における交通事故事案の処理方針


当事務所は、適切に事件の処理をするためには、依頼者との間で信頼関係を築くことが何より大切だと考えております。

そこで、交通事故事案を処理する際には、次の4つのモットーを掲げ、業務に取り組んでおります。

1 ご依頼前に料金体系を明確に提示します

弁護士費用は弁護士により異なり、一般的にも明確にされていないためか、弁護士への相談を躊躇されるケースもあると思います。そこで、当事務所では、料金体系を明確に提示して、交通事故被害者の方のサポートをさせて頂いております。

金額については、依頼者の方それぞれの個別の事情にもよりますので、一律とすることはできませんが、被害者救済を最優先に考えておりますので、基本的には相談料・着手金はいただいておりません。

また、弁護士費用等は、最終的に保険会社から賠償金を受け取られた後、そこから一部を報酬金等としていただいております。ご依頼前に、この様な料金体系を提示して、依頼者の方から納得をいただいた上で、委任契約を結ばせていただきます。

2 分かりやすく、丁寧にご説明します

被害者の方は、不安や悩みを抱えて相談に来られますが、初対面の弁護士にその不安や悩みを全て打ち明けることは、なかなか難しいかと思われます。

しかしながら、弁護士が被害者の立場に立って交渉等の対応を行う以上、解決に対する被害者の方の思いをしっかり理解できないままですと、被害者の方の要望に添った解決はできません。

そこで、当事務所では、安心してなんでも相談できる応対と雰囲気作りを心がけております。法律上の難しい言葉も、分かりやすく丁寧にご説明しますので、ご安心下さい。

また、受任した場合には、どのようなスケジュールで解決に導いていくか、できる限り被害者の方が納得する解決ができるように被害者の方のご要望も伺いながら、一緒に方針を立てていきます。

3 適正な賠償金額を得ることを目指します

保険会社から提示される示談金額は、果たして適正なのでしょうか?

人身事故で請求できる損害賠償金額を決定する基準は1つではありません。金額が低い順から①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判基準の3つの査定基準があります。このうち、一般的に保険会社から提示される示談金額は、①か②の基準で査定された金額のものであることがほとんどです。

しかし、このように賠償基準が大きく異なることは、一般的には知られていないため、保険会社から、「この金額が一般的に妥当な金額です。」と言われると、「よくわからないが、交通事故の専門家である保険会社が計算した金額なら、そんなものなのだろう・・・」と思い、示談書にハンコを押してしまう方がほとんどです。

そもそも、交通事故の賠償金というのは、被害者の方が、交通事故で大変な目にあったことに対する補償です。賠償金を受け取ることで、事故以前の生活や体の自由を取り戻すことはできませんが、賠償金は事故後の生活や介護費用等を保障する大切なお金です。

当事務所では、被害者の方と同じ目線に立ってサポートすることを心がけておりますので、適正な賠償金額を得ることを目指して相手方と交渉いたします。

4 早期解決を目指します

交通事故の場合、加害者に対する損害賠償請求についての解決方法には、大きく分けて、①示談(相手方との話し合いによる解決)と②判決(裁判による解決)の2つの方法があります。

裁判での解決を望む場合、弁護士費用や遅延損害金まで認められ、より高い賠償を得られることもありますが、解決までには多大な時間を要することになります。

被害者の方にとって、事故のことは思い出したくもない出来事です。しかし、裁判になった場合、交通事故の詳細を何度も思い出していただかなくてはなりません。

被害者の方の多くは、加害者からの賠償を満足に受けたいが、早期に解決して、事故のことはなるべく早く忘れたいと希望されます。そのため、当事務所では、迅速な解決のため、被害者の方のご希望を踏まえたうえで、裁判になる前に、加害者側と示談交渉を行い、裁判基準の賠償金を得られるよう努めております。

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