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死亡事故

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死亡事故によりご家族、ご親戚がお亡くなりになられた方へ

突然の出来事で、さぞかしお嘆きのことでしょう。お悔やみの申し上げようもございません。交通事故によって、いつもと変わらない日常を過ごされていた被害者の方が、ある日突然お亡くなりになるわけですから、被害者のご家族、ご親戚、ご友人は計り知れない悲しみを抱えられることになります。突然のお別れ、さぞかしお辛いと思います。

そのような状況の中で、ご家族、ご親戚は、葬儀や相続など、様々な手続をしなければなりません。また、それに加えて、交通事故の関係で警察や加害者、保険会社などともやり取りをしなければなりません。

しかし、ほとんどの方にとって、そのような事態は初めてのご経験であり、具体的に何をどのようにすればよいのか、わからないことばかりだと思います。

交通事故を数多く取り扱っている弁護士の経験からいえるのは、手続きを進めていく中での1番大事なポイントは、『保険会社の示談(損害賠償金)の提示に安易に応じてはいけません』ということです。

保険会社から示談(損害賠償金)の提示があったら、それに応じる前に、必ず弁護士に相談してほしいです。保険会社の示談提示に安易に応じてしまうと、ほとんどのケースでは、適正な賠償金を受けることが出来ないことになります。

示談交渉をする意味

交通事故でご家族を失われた方がご相談に来られた場合、必ずと言っていいほど言われるのが、「帰って来るものなら本人を返して欲しい。」ということです。しかし、法的には、損害賠償で解決することしかできないのが現実です。

適切な損害賠償を受け取ることは、残されたご家族の生活を支えることになり、事故に遭われたご本人の意思にも沿うものと思います。きちんと相手方に責任を負わせることは、亡くなったご本人に報いることにもつながります。

適切な損害賠償を受け取ることは、決して無意味な事ではありません。

弁護士に依頼する意味

弁護士に交渉を任せると、当然ながら費用が発生します。ですが、その費用に見合うだけの価値はあります。
また、弁護士費用特約が利用できる場合は、弁護士費用が実質無料になることがありますので、利用できるかを家族の自動車保険等を十分に確認されたほうがよいです。弁護士が交渉を行う場合、裁判で使用される算定基準を使用して算定するため、保険会社の提示額とは金額が異なります。そして、一般に、被害者の被害が重篤なほど、保険会社の提示額と裁判における算定額との差が大きくなる傾向があります。ですから、保険会社の提示額は、被害に見合った金額でない可能性が高く、弁護士を通じて交渉することは、適切な損害賠償を受けるためには必要不可欠です。ご本人やご遺族の権利を適切に実現するためにも、一度、弁護士にご相談ください。遅くても、保険会社から示談(損害賠償金)の提示があったら、それに応じる前に、必ず弁護士に相談してほしいです。保険会社の示談提示に安易に応じてしまうと、ほとんどのケースでは、適正な賠償金を受けることが出来ないことになります。

当事務所の死亡事故の解決事例

当事務所がこれまで取り扱ってきた死亡事故の解決事例を紹介します。

このような事例を見ていただくと、保険会社の提示する金額と弁護士がサポートした場合に認められる金額との差がいかに大きいかがお分かりいただけるかと思います。

>>事故で死亡した60代女性について5760万円の損害賠償が認められた事案

>>事故で死亡した80代女性の賠償額が約2400万円増額した事案

>>事故で死亡した70代男性について、約3510万円の支払いをうけることができた事案

>>他の死亡事故の解決事例も見たい方はこちら

死亡事故で請求ができる損害賠償

ここでは、被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償を説明します。大きくは下記の4つの損害賠償になります。

請求可能な損賠賠償

分類 項目
死亡するまでの怪我による損害 救助捜索費、治療関係費、休業損害、傷害慰謝料など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族に対する慰謝料

A 死亡するまでの怪我による損害

救助捜索費、治療関係費、休業損害、傷害慰謝料などの傷害部分に関する損害賠償請求をすることが可能です。

B 葬儀費

葬儀費は葬儀そのものにかかった費用に加え、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もあります。

葬儀費には上限があり、自賠責保険では60万円までとされていますが、弁護士会の基準では130万円~170万円程度が適切とされています。また、香典返しなどの費用は葬儀費には認められていませんので注意が必要です。

C 逸失利益

逸失利益として、本人が生きていれば得られたはずの収入が認められます。

詳しくはこちらの記事を参照
>>死亡事故の逸失利益

D 慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料には、大きく分けて2つの慰謝料があります。1つ目は、被害者本人の慰謝料、2つ目は遺族の慰謝料になります。

慰謝料の場合も葬儀費同様に自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので、十分確認しておくことが必要です。

弁護士会の基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,700~3,100万円
一家の支柱に準ずる場合 2,400~2,700万円
その他の場合 2,000~2,400万円

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円

※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。

任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)

ケース 慰謝料金額
一家の支柱であった場合 1,450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円
18歳未満(有職者を除く) 1,200万円
上記以外(妻・独身男女) 1,300万円

※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。

交通死亡事故Q&A

当事務所によくご相談を頂く交通死亡事故に関するご質問に対する回答を知りたい方は、こちらを参照ください。
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