後遺障害が認定されると、慰謝料の金額にどのような影響がありますか?
2021年06月21日
交通事故で後遺障害が認定されると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われることになります。
後遺障害には、その程度に応じて1級から14級までの幅があります。
1級が最も高い等級で、14級が最も低い等級になります。
自賠責基準の場合、後遺障害1級の慰謝料は1100万円ですが、一番低い等級の14級の場合には後遺障害慰謝料の金額は32万円となります。
弁護士基準の場合だと、後遺障害1級の慰謝料が2800万円、14級の慰謝料が110万円程度です。
後遺障害が認定されなければ、これらの慰謝料の支払いは受けられないことになります。
後遺障害が残ると、逸失利益の支払いも受けることができます。
後遺障害が残ったことにより、以前と同様には働けなくなった(労働能力が低下した)と考えられ、その低下の度合いによって本来得られた利益が得られなくなるという考え方です。
後遺障害の認定を受けた場合にはそれぞれの等級の「労働能力喪失率」にもとづいて逸失利益を計算して、賠償請求ができます。
高い等級の後遺障害の方が、労働能力喪失率も高くなり、その分逸失利益も高くなります。
逸失利益の計算時には、被害者の年収や性別、学歴などによって異なる指数を用いて計算することになります。
逸失利益の計算は専門的なので、自分で計算するのが難しければ弁護士に相談すると良いでしょう。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。