後遺症の等級認定の結果に納得できない場合には、どうしたらよいですか?
2021年06月21日
後遺障害の等級認定は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)が行います。
ここでは後遺障害を認めるかどうかや、認める場合の等級が決定されます。
等級が認定されなかったり、認定された等級に納得できない場合には、異議申立てをすることが出来ます。
異議申立てを行う際には、後遺障害認定結果において、その等級の認定や不認定の理由として記載されている部分に反論することが主になります。
たとえば、認定結果の理由や結論のどこに問題があるのかを指摘して、等級をどのように変更して欲しいのかを明らかにし、さらに自分の請求が正しいと言える根拠を記載します。
異議申立手続きは何度でも出来ます。
異議申立てによっても等級が変更されなかった場合には、自賠責紛争処理機構に対して正しい等級についての判断を求めることが出来ます。
自賠責紛争処理機構は、弁護士や医師などで構成されている紛争処理委員会であり、事案を審査して結果を出してくれます。
自賠責紛争処理機構に対する申立ては一回しか出来ません。
それでも納得が出来ない場合には、最終的に裁判によって後遺障害の有無や等級を決定してもらうことになります。
争いがある場合、裁判所は損保料率機構や自賠責紛争処理機構などの決定に縛られることなく独自に後遺障害の等級を認定することが出来ます。
ただし、同じ事案について同じ資料をもって判断するわけですから、損保料率機構や自賠責紛争処理機構の判断を大幅に外れた判断はなされない可能性があります。
なお、自賠責紛争処理機構への申立手続きをしないで、いきなり裁判で後遺障害の等級を争うことも可能です。
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