もらい事故とは何ですか?その場合の賠償金額はどうなりますか?
2021年06月21日
もらい事故とは、当事者の一方に全く過失のない事故のことです。
交通事故が起こる場合、たいていの事案では当事者の双方に過失があるものですが、自分が十分注意していてまったく過失がないケース(相手方が一方的に悪いケース)があります。
たとえば相手方車両が後方をまったく注意せずに高速でバックしてきて、自車の車両に衝突された場合や、相手方が居眠り運転をしていて衝突してきた場合(自分としては避けようがなかった場合)などの事故です。
もらい事故の場合には、通常相手と自分の過失割合が10:0になります。
過失割合とは、交通事故でそれぞれの当事者にどれだけの責任があるかということです。
過失割合が0の場合、自分には全く責任がないということになります。
交通事故の示談金の金額は、損害賠償金額の計算をした後最終的に過失割合によって減額されます。
たとえば、損害額が100万円でも、自分の過失割合が3割なら、3割減額された70万円の請求しかできなくなります。
もらい事故の場合には、自分の過失割合が0なので、相手方に対して損害賠償金額を全額請求できることになり、請求出来る慰謝料などの損害賠償金額が他の事故より大きくなることが多いです。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。